ホーム > 中山間地域等直接支払交付金
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更新日:2026年9月1日
本制度は、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づき、農業生産条件が不利な中山間地域において、集落等を単位に、農用を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、5年以上の農業生産活動等を行う場合に面積に応じて一定額を交付する制度です。
令和7年度は、1集落協定(福元地区集落協定)が地域の実情に合わせ、以下のような農業生産活動等を実施しました。
令和7年度中山間地域等直接支払交付金実施状況(PDF:177KB)
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