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更新日:2024年6月11日
在留管理制度は、従来の出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」といいます。)と外国人登録法に基づいて行っていた二元的な在留管理の制度を改め、中長期在留について、法務大臣がその在留状況を一元的かつ継続的に把握できるようにする制度です。
この制度では、中長期在留者を対象として、1.上陸許可、在留期間の更新許可、在留資格の変更許可等に伴って在留カードが交付されるほか、2.中長期在留者本人から法務大臣への在留状況に係る変更届出、3.勤務先等の所属機関から法務大臣への情報提供などにより、法務大臣が当該状況をこれまでより正確かつ継続的に把握することができるようになります。
また、在留管理制度の導入により、在留期間の途中であっても的確な在留管理を行うことが可能になるため、在留期間の上限の伸長、再入国許可制度の見直しなど、適法に在留する外国人の利便性を向上させるための規定を整備しました。
在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン(PDF:1,402KB)
在留支援のためのやさしい日本語書き換え例(PDF:450KB)
在留管理制度の対象となる中長期在留者は具体的には次の1.から6.までのいずれにも当てはまらない人です。
在留管理制度の対象となる中長期在留者には、上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間などの在留に係る許可に伴って在留カードが交付されます。在留カードには、国籍・地域、氏名、生年月日、住居地、在留資格、在留期間等といった法務大臣が把握する情報の重要部分が記載されることから、正確な情報を記載するため、身分事項や住居地に変更があった場合には、中長期在留者は法務大臣に対し届け出ていただく必要があります。
在留カード(見本)
「技術」等の就労資格や「日本人の配偶者等」など、これまで、在留期間の上限が「3年」の在留資格については、最長の在留期間として「5年」が新設されました。
有効な旅券及び在留カードを所持する中長期在留者が、入国審査官に対し、再び入国する意図を表明して出国する場合、出国後1年以内に本邦での活動を継続するために再入国するときは、原則として再入国許可を受ける必要がなくなりました(この制度を「みなし再入国許可」といいます。)ただし、みなし再入国許可の有効期間を海外で延長することはできません。また、再入国許可の有効期間の上限は「5年」となります。
在留管理制度の導入により、外国人登録制度が廃止されました。経過措置として、中長期在留者が所持する「外国人登録証明書」については、地方入国管理官署での手続きや市区町村での住居地関係の手続きにおいて、一定期間「在留カード」とみなされます。中長期在留者は、地方入国管理官署における新たな在留カードの交付を伴う各種届出・申請の際に、外国人登録証明書から在留カードに切り替えていくこととなります。
永住者
特定活動
※「5年」又は「4年」の在留期間を付与されている方に限ります
それ以上の在留資格
※「短期滞在」や在留資格がない者等、在留カードの交付対象とならないものが除かれます。
外国人在留総合インフォメーションセンター (外部サイトへリンク)
TEL:0570-13904(IP電話・PHS・海外からは03-5796-7112)平日8時30分~17時15分
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