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更新日:2024年5月9日
筆頭者とその配偶者
※届けた日に効力が生じます。
※届出人の押印は任意です。
※本籍は、市区町村・土地の名称と、地番号または住居表示の街区符号の番号を特定すれば、日本国内の任意の場所を定めてよいとされています。
※外国人との届出をする場合は、あらかじめ住民税務課住民係まで問い合わせてください。
※平日の夜間や休日も、役場夜間休日窓口に届出をすることができます。
その他の届書等は住民税務課住民係までお問い合わせください。
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