ホーム > くらし > 届出・手続き > 各種届出 > 印鑑登録と証明

ここから本文です。

更新日:2023年7月4日

印鑑登録と証明

登録資格

村内に住民登録があり、現在居住している人

※15歳未満の未成年者及び意思能力のない方は印鑑登録をすることができません。なお、令和元年12月14日から成年被後見人の方も条件を満たせば、印鑑登録をする事ができます。

登録の申請

印鑑の登録申請は、本人が直接するのが原則です。登録する印鑑を持参して申請してください。やむを得ず代理人に依頼するときは、委任したことを証明する書類(代理人選任届・委任状など)が必要です。なお、成年被後見人の方についての代理人申請は受付けをする事はできません。

登録手続き

本人が、次のいずれかの方法で登録申請をし、その場で本人であることが確認できるときは、すぐに登録のうえ、「印鑑登録証」をお渡しします。なお、成年被後見人の方については、下記の他に「登記事項証明書」を持参し、本人と法定代理人が一緒に窓口に来ていただく必要があります。

  • 官公署が発行したマイナンバーカード・運転免許証・旅券・許可書・身分証明書等で、本人の顔写真の貼付があり、改ざん防止策が講じてあるものの提示があった場合。
  • 村内で印鑑登録している人が保証人になる場合。保証人が、登録申請書の内容を確認のうえ、申請書下段にある保証人欄に住所・氏名を自署し、登録印を押印します。

登録できない印鑑

  • 住民基本台帳に記載されている氏名、氏、名、旧氏、通称を表していないもの
  • 職業、資格、その他氏名、旧氏、通称以外のことを表しているもの
  • ゴム印などの印材の変化しやすいもの
  • 印影の大きさが、
    一辺8mmの正方形より小さいもの
    一辺25mmの正方形より大きいもの
  • 印影が不鮮明で文字が判読できないもの

そのほかにも登録できない場合があります。詳しくはお問い合わせください。

印鑑登録証

登録手続きが完了すると、印鑑登録証をお渡しします。証明書をとるときは、この登録証が必要です。大切に保管してください。

印鑑登録証明書の交付

  • 印鑑登録証明書を請求するときは、印鑑登録証が必要です。登録してある印鑑は不要です。印鑑登録証を持参して、役場住民税務課住民係で申請します。
  • 代理人に依頼するときは、印鑑登録証を預けてください。委任状・代理人の印鑑は不要です。窓口で登録者の住所・氏名・生年月日等を記入します。

※本人確認をするため、窓口に来た方の顔写真付きの証明書(マイナンバーカード・運転免許証等)が必要です。これらがない場合には、保険証・年金手帳等の2種類以上の証明書が必要です。

印鑑証明書を発行できない場合

  • 印鑑登録証の提示がない場合
  • 印鑑登録証明書交付申請書の記載に誤りがある場合

登録証や印鑑を紛失したとき

ただちに届出をしてください。印鑑登録証明書が必要なときは、新規登録と同じ手続きをしてください。

登録する印鑑を変更するとき

いままでの登録を廃止して、新規登録と同じ手続きをしてください。

印鑑登録証の返納

次の場合は、印鑑登録証をお返しください。

  • 印鑑登録を廃止するとき
  • 村外に転出するとき
  • 氏名を変更したとき
  • 登録している人が死亡したとき

手数料

印鑑登録できる旧氏・通称や証明書に併記できる旧氏・通称について

印鑑登録できる旧氏・通称や印鑑登録証明書に併記できる旧氏・通称は住民票に記載されているものに限られます。詳しくはお問い合わせください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

大和村役場住民税務課

〒894-3192 鹿児島県大島郡大和村大和浜100番地

電話:0997-57-2127

ファックス:0997-57-2161

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

トップへ