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更新日:2023年7月4日
村内に住民登録があり、現在居住している人
※15歳未満の未成年者及び意思能力のない方は印鑑登録をすることができません。なお、令和元年12月14日から成年被後見人の方も条件を満たせば、印鑑登録をする事ができます。
印鑑の登録申請は、本人が直接するのが原則です。登録する印鑑を持参して申請してください。やむを得ず代理人に依頼するときは、委任したことを証明する書類(代理人選任届・委任状など)が必要です。なお、成年被後見人の方についての代理人申請は受付けをする事はできません。
本人が、次のいずれかの方法で登録申請をし、その場で本人であることが確認できるときは、すぐに登録のうえ、「印鑑登録証」をお渡しします。なお、成年被後見人の方については、下記の他に「登記事項証明書」を持参し、本人と法定代理人が一緒に窓口に来ていただく必要があります。
そのほかにも登録できない場合があります。詳しくはお問い合わせください。
登録手続きが完了すると、印鑑登録証をお渡しします。証明書をとるときは、この登録証が必要です。大切に保管してください。
※本人確認をするため、窓口に来た方の顔写真付きの証明書(マイナンバーカード・運転免許証等)が必要です。これらがない場合には、保険証・年金手帳等の2種類以上の証明書が必要です。
ただちに届出をしてください。印鑑登録証明書が必要なときは、新規登録と同じ手続きをしてください。
いままでの登録を廃止して、新規登録と同じ手続きをしてください。
次の場合は、印鑑登録証をお返しください。
印鑑登録できる旧氏・通称や印鑑登録証明書に併記できる旧氏・通称は住民票に記載されているものに限られます。詳しくはお問い合わせください。
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