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更新日:2026年2月18日
夫・妻
届けた日に効力が生じます。
届出人の押印は任意です。
協議離婚の場合は、2名以上の成年の証人が必要です。
外国人との届出をする場合は、あらかじめ住民税務課住民係まで問い合わせてください。
平日の夜間や休日も、役場夜間休日窓口に届出をすることができます。
【改正法の概要】
令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)4月1日に施行されます。
父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。
こどもの意見に耳を傾け、その意見を適切な形で尊重すること。
こどもが親と同程度の生活水準であるよう維持すること。
・父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。次のような行為は、この義務に違反する場合があります。
・父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴暴行、脅迫、暴言等の相手方の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等
・別居親が、同居親による日常的な監護に、不当に干渉すること。
・父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること。
・父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なく、その実施を拒むこと。
・子の面前で他方の親の誹謗中傷等する場合
・父母の一方が、正当な理由なく、子の監護に関する裁判所の判断に従わない場合
※1 暴力等や虐待から逃げることはルールに違反しません。
※2 父母の一方が父母相互の人格尊重・協力義務等に違反した場合には、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
親権(こどもの面倒をみたり、こどもの財産を管理したりすること)は、こどもの利益のために行使しなければなりません。
(1)父母の婚姻中は父母双方が親権者ですが、これまでの民法では、離婚後は、父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでした。今回の改正により、離婚後は、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。
(2)親権の行使方法(父母双方が親権者である場合)
父母双方が親権者である場合の親権の親権の行使方法のルールが明確化されています。
1. 親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行います。
2. 次のような場合は、親権の単独行使ができます。
・監護教育に関する日常の行為をするとき
・こどもの利益のため急迫の事情があるとき
3. 特定の事項について、家庭裁判所の手続で親権行使者を定めることができます。
※改正前は、1.のみが規定されており、2.と3.については規定がありませんでした。
(3)監護についての定め
父母の離婚後のこどもの監護に関するルールが明確化されています。
・養育費の取決めに基づく民事執行手続が容易になり、取決めの実効性が向上します。
・法定養育費の請求権が新設されます。
・養育費に関する裁判手続の利便性が向上します。
・家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられています。
・婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されています。
・父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられています。
・財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されています。
・財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。
・財産分与に関する裁判手続の利便性が向上します。
・養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。
・養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されています。
(1)改正前は、夫婦の間で結んだ契約を、いつでも一方的に取り消すことができることとされていましたが、今回の改正では、この規定を削除しました。
(2)改正前は、強度の精神病にかかって、回復の見込みがないことが、裁判離婚の事由の一つとされていましたが、今回の改正では、この規定を削除しました。
<参考資料>
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