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更新日:2025年10月2日

離婚届

届出人

夫・妻

届出の際に必要なもの

  • 届書 1通
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・旅券 等)

※届けた日に効力が生じます。

※届出人の押印は任意です。

※協議離婚の場合は、2名以上の成年の証人が必要です。

※外国人との届出をする場合は、あらかじめ住民税務課住民係まで問い合わせてください。

※平日の夜間や休日も、役場夜間休日窓口に届出をすることができます。

離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)

【改正法の概要】

令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。

この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)5月までに施行されます。

<参考資料>

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(PDF:1,705KB)

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(法務省HP)(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

大和村役場住民税務課

〒894-3192 鹿児島県大島郡大和村大和浜100番地

電話:0997-57-2127

ファックス:0997-57-2161

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