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更新日:2025年10月2日
夫・妻
※届けた日に効力が生じます。
※届出人の押印は任意です。
※協議離婚の場合は、2名以上の成年の証人が必要です。
※外国人との届出をする場合は、あらかじめ住民税務課住民係まで問い合わせてください。
※平日の夜間や休日も、役場夜間休日窓口に届出をすることができます。
【改正法の概要】
令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)5月までに施行されます。
<参考資料>
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