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更新日:2023年6月30日

マイナンバー制度について

マイナンバー(社会保障・税番号)制度は、住民票を有するすべての方に一人一つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては大きく3つあげられます。

  1. 所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けとることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行えるようになります。
  2. 添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。
  3. 行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転機、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。

マイナンバーは他人に提供してもよいのですか?

法律で定められた目的以外にむやみにマイナンバーを提供することはできません。他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人がマイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報を他人に不当に提供したりすると、処罰の対象になります。

個人番号カードとは何のこと?

表面に住所、生年月日、性別、本人の顔写真が表示され、裏面にはマイナンバーなどが記載されます。個人番号カードは市町村に申請することで交付されます。
個人番号カードは、1. 本人確認のための身分証明書として利用できるとともに、2. カードに搭載されたICチップや電子証明書を用いて、e-TAXをはじめ、各種電子申請を行うことができます。また、3. 自治体の図書館利用証や印鑑登録など各地方公共団体が条例で定めるサービスにも使用できます。
なお、ICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書が記録されますが、所得の情報や病気の履歴などプライバシー性の高い個人情報は記載されません。そのため、個人番号カードからすべての個人情報がわかってしまうことはありません。

マイナンバーがいつからどのような場面で必要になりますか?

平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続きにマイナンバーが必要になります。

  1. 毎年6月の児童手当の現況届を提出する際にマイナンバーが必要になります。
  2. 厚生年金の請求の際に年金事務所にマイナンバーを提示
  3. 源泉徴収票などに記載するため、勤務先にマイナンバーを提示

などの場面でマイナンバーが必要となります。マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続きでしか使用できません。

マイナンバーはいつ、どのように通知されていますか?

平成27年10月から、住民票を有する国民の皆様一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。また、マイナンバーは中長期在留者や特別永住者などの外国人の方へも通知されます。通知は、市町村から、原則として住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「個人番号通知書」が送付されます。住民票の住所と異なるところにお住まいの方はご注意ください。              ※「通知カード」は令和2年5月25日をもって廃止となります。詳しくは下記の「通知カードの廃止についてのお知らせ」をご確認ください。
平成28年1月以降には、申請により個人番号カードが交付されます。マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き。一生変更されませんので、大切にしてください。
法人には、1法人1つの法人番号(13桁)が指定され、どなたでも自由に使用できます。

通知カードの廃止についてのお知らせ

現在、住民の方がお持ちの「通知カード」は令和2年5月25日をもって廃止となります。廃止日以降の取り扱いについては下記のとおりとなっております。

廃止日以降、直ちに通知カードが使用できなくなる訳ではありませんが、通知カードに記載されている氏名や住所等に変更があった場合は通知カードを個人番号確認書類として使用できなくなります。      ※通知カードに記載されている住所から引越しをしたり、婚姻等で氏名が変わったりした場合が該当します。

廃止日以降に通知カードを紛失した場合は、再発行はできません。手続き等で個人番号が必要な時は「マイナンバーカード」を申請し使用するか「番号入り住民票」を使用してください。

通知カードに代わって送付される「個人番号通知書」は個人番号確認書類として使用することはできませんのでご注意ください。 

情報漏えい等の危険は?また、どのような対策をとっているのですか?

「特定個人情報保護評価」という仕組みを設けてリスクに対処しています。「特定個人情報保護評価」とは、行政機関等が、特定個人情報ファイル(特定個人情報の集合物)を保有しようとする場合は、当該特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権利利益に与え得る影響を予測したうえで、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講じていることを宣言する仕組みです。これにより、「個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止」と「国民・住民の信頼の確保」の実現を図っています。大和村においては、「基礎項目評価」を行い、「基礎項目評価書」を公表しています。


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お問い合わせ

大和村役場住民税務課

〒894-3192 鹿児島県大島郡大和村大和浜100番地

電話:0997-57-2127

ファックス:0997-57-2161

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