戸籍への振り仮名記載について
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日に戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
・戸籍へのフリガナ記載に関する広報動画(デジタル庁)(YouTube)(外部サイトへリンク)
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
本籍地の市区町村から、原則として戸籍の筆頭者宛てに「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知書」が郵送されます。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
通知書の発送時期は市区町村によって異なります。
大和村に本籍のある方への通知書の発送は、8月4日以降を予定しています。
通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。
氏や名の振り仮名の届出
通知書に記載された氏や名の振り仮名が正しい場合は、届出不要です。
届出をしなくても、令和8年5月26日以降に順次通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
※記載される予定の振り仮名がご自身の認識と異なる場合は、届出を行ってください。
※振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、届出をすることができます。
市区町村長による氏や名の振り仮名の記載
届出された方を除き、令和8年5月26日以降に通知書に記載された氏や名の振り仮名を本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、戸籍に順次記載します。
この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
※氏や名の振り仮名の届出をした方が、その振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
氏や名の振り仮名の届出
届出期間
令和7年5月26日(月)から令和8年5月25日(月)
届出方法
次のいずれかとなります。
1.氏名の振り仮名の届出(マイナポータル)(外部サイトへリンク)
※オンラインによる届出には、「利用者証明用電子証明書用」の暗証番号(数字4桁)、「券面事項入力補助用」の暗証番号(数字4桁)、「署名用電子証明書用」の暗証番号(大文字英字・数字6~16桁)が必要となります。
※オンラインによる届出の流れは法務省ホームページ「オンライン届出について(外部サイトへリンク)」をご確認ください。
2.市区町村窓口
3.郵送
※郵送先については、通知書でご確認ください。
届出に必要なもの
市区町村窓口で届出される場合は、可能な限り通知書をご持参ください。
なお、一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方を通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の写しを求める場合があります。
届出のできる方
氏の振り仮名と名の振り仮名の届出とで、それぞれ届出できる方が異なります。
氏の振り仮名の届出
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出をすることとなります。筆頭者が除籍されている場合には、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合には、子が届出をすることとなります。
【注意事項】
・パスポートや年金などで使用している氏名の振り仮名と、戸籍上の氏名の振り仮名が異なると、変更手続きが必要となる可能性があります。
・一度届出をした後に振り仮名の変更届出をする場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。同一戸籍内の全員に影響がありますので、他の在籍している方と十分にご相談ください。
名の振り仮名の届出
本人、または15歳未満の場合は、原則として、親権者等の法定代理人が届出することとなります。
届出が認められない振り仮名
氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般的に認められているものでなければならない」との規律が設けられました。
社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方などの社会通念上相当とはいえないものは認められないものと考えられます。
社会を混乱させるものとして認められない読み方の例
1 |
漢字の意味や読み方との関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方 |
太郎をジョージ、マイケル |
2 |
漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそまたは全く認めることはできない読み方を含む読み方 |
健をケンイチロウ、ケンサマ |
3
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漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方 |
高をヒクシ |
4 |
漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と認識されたりする読み方 |
太郎をジロウ
|
届書の様式について
届書の様式は以下のとおりです。
・氏の振り仮名の届(原則戸籍の筆頭者)(PDF:753KB)
・名の振り仮名の届(本人または法定代理人)(PDF:746KB)
※A4サイズに印刷して使用してください。
詐欺に注意
氏や名の振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。振り仮名の届出にあたり、国や市区町村が金銭を要求することは一切ありません。ご注意ください。
法務省ホームページ
・戸籍にフリガナが記載されます(外部サイトへリンク)

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