○大和村企業誘致立地等促進条例施行規則
(平成8年12月24日規則第19号)
改正
平成31年3月4日規則第3号
(目的)
第1条
この規則は,大和村企業誘致立地等促進条例(平成8年大和村条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
[
大和村企業誘致立地等促進条例(平成8年大和村条例第18号。以下「条例」という。)
]
(常時雇用される者)
第2条
条例第2条第5号でいう「規則で定めるもの」とは,雇用契約に基づき常時勤務をして毎月給与の支払を受けている者で,次の各号のいずれかにも該当しないものとする。
[
条例第2条第5号
]
(1)
期限付臨時雇用者(1年未満で期限を定めて雇用される者をいう。)
(2)
季節従業員(特定の季節に限り雇用される者をいう。)
(3)
パートタイマー(1日,1週間,1カ月の労働時間が当該事業所の一般従業員の所定労働時間よりも短い契約内容をもって,雇用される者をいう。)
(4)
前3号に掲げる者のほか,これらに準じる形態で雇用される者
(5)
企業者の3親等内の者
(設備投資額)
第3条
条例第2条第6号の「設備投資額」は,工場等に供する用地の取得,工場等の設置,工場等の設置と併せて行う機械設備及び付属施設の取得に要する経費の合計額並びに村長が特に必要と認める経費をいう。
[
条例第2条第6号
]
(便宜供与)
第4条
条例第3条第2項の「便宜の供与」とは,工場等用地の斡旋及び道路,用排水施設等の設備の促進に努めるとともに,労務の斡旋等につき協力することをいう。
[
条例第3条第2項
]
(増加する新規地元雇用者)
第5条
条例第4条第3号の「増加する新規地元雇用者」は,新たな工場等について,当該工場等の操業開始後1年以内において雇用される者から,当該工場等の設置に伴い村内既工場等の従業員が配置転換,解雇等によって減員となった者を控除した数が3人を超える新規地元雇用者とする。
[
条例第4条第3号
]
(工場等用地取得助成金の交付対象面積)
第6条
条例第5条第1号に規定する用地取得助成金の算定に用いる土地の面積は,当該工場等の建物の延面積に10分の50を乗じて得た面積の範囲内とする。
[
条例第5条第1号
]
(指定の申請)
第7条
条例第7条に規定する指定を受けようとする事業者は,助成金適用工場等指定申請書(別記第1号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて,当該工場等の新設又は増設の工事着手後60日以内に村長に提出しなければならない。
[
条例第7条
] [
別記第1号様式
]
(1)
事業計画書(別記第2号様式)
[
別記第2号様式
]
(2)
定款及び法人登記簿謄本
(3)
最近2期分の事業報告書(損益計算書等)
(4)
その他村長が必要と認める書類
(指定書の交付)
第8条
村長は,前条の指定申請書を受理し,条例第4条の規定に適合するものと認められたときは指定を行い,当該事業者に対し,助成金適用工場等指定書(別記第3号様式)を交付する。
[
条例第4条
] [
別記第3号様式
]
(操業開始届)
第9条
前条の規定により工場等の指定を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)は,当該工場等(以下「指定工場等」という。)の操業を開始したときは,当該操業を開始した日から20日以内に指定工場等操業開始届(別記第4号様式)を村長に提出しなければならない。
[
別記第4号様式
]
(助成金の交付申請等)
第10条
助成金の交付を受けようとする指定事業者は,助成金交付申請書(別記第5号様式)を村長に提出しなければならない。
[
別記第5号様式
]
2
村長は,助成金の交付を決定したときは,助成金交付指令書(別記第6号様式)を当該指定事業者に対し交付する。
[
別記第6号様式
]
3
助成金の交付の申請は,条例第7条の指定を受けた工場ごとに1回限りとする。
[
条例第7条
]
(助成金の支払)
第11条
前条の助成金交付指令書の交付を受けた者が,条例第5条の助成金の支払を受けようとする時は,工場等の操業を開始した日から6カ月経過後30日以内に助成金請求書(別記第7号様式)及び公共職業安定所の事業者別被保険者台帳に助成金交付指令書の写しを添えて村長に提出しなければならない。
[
条例第5条
] [
別記第7号様式
]
(助成金の交付額の変更)
第12条
村長は,既に決定した助成金の計算の基礎となった設備投資額について,変更が生じたときは,助成金の額を変更することができる。
(指定取消等の通知)
第13条
村長は,条例第10条の規定に基づく指定の取消等を決定したときは,速やかに当該指定事業者に対してその旨を通知する。
[
条例第10条
]
(報告及び調査ができる期間)
第14条
条例第9条の報告を求め,又は実地に調査をすることができる期間は,工場等の操業を開始した日から5年以内の間とする。
[
条例第9条
]
(届出)
第15条
指定事業者は,指定の日から条例第6条の助成金交付の期間において,次の表の左欄に掲げる場合に該当したときは,それぞれ同表の右欄に掲げる届出書を村長に提出しなければならない。
区分
届出書
工場等指定関係書類の記載事項に変更があったとき
記載事項変更届
(別記第8号様式)
指定工場等の設置が完了したとき
指定工場等設置完了届
(別記第9号様式)
指定工場等の事業が承継されたとき
指定工場等事業承継届
(別記第10号様式)
指定工場等の事業の廃止又は休止があったとき
指定工場等事業廃(休)止届
(別記第11号様式)
[
条例第6条
] [
別記第8号様式
] [
別記第9号様式
] [
別記第10号様式
] [
別記第11号様式
]
(帳簿等の整備)
第16条
助成金の交付を受けた指定事業者は,助成金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後,5年間は関係書類を整備し,保存しなければならない。
(端数処理)
第17条
条例第5条の規定に基づき算定した助成金の額に,10,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
[
条例第5条
]
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月4日規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
第1号様式(第7条関係)
助成金適用工場等指定申請書
第2号様式(第7条関係)
事業計画書
第3号様式(第8条関係)
助成金適用工場等指定書
第4号様式(第9条関係)
指定工場等操業開始届
第5号様式(第10条関係)
助成金交付申請書
第6号様式(第10条関係)
助成金交付指令書
第7号様式(第11条関係)
助成金請求書
第8号様式(第15条関係)
記載事項変更届
第9号様式(第15条関係)
指定工場等設置完了届
第10号様式(第15条関係)
指定工場等事業承継届
第11号様式(第15条関係)
指定工場等事業廃(休)止届