奄美大島内における鳥インフルエンザ発生について
令和7年4月19日(土曜日)に奄美市内で発見されたハヤブサの衰弱個体1羽について、簡易検査を実施したところ、鳥インフルエンザ「陽性」が確認されました。奄美大島では初の野鳥における鳥インフルエンザの簡易検査陽性事例になります。
現在、環境省が指定した野鳥監視重点区域(検査個体が回収された場所を中心とする半径10km以内)に大和村も入っていることから、本村でも野鳥の監視を強化しています。
村民の皆様におかれましては、死亡した野鳥や衰弱した野鳥を発見しても触らず、大和村役場産業振興課(TEL:57-2153)もしくは、大島支庁林務水産課(TEL:57-7285)までご連絡をお願いいたします。
野鳥との接し方について
- 同じ場所でたくさんの野鳥などが死亡している場合は、大和村役場(TEL:57-2153)や大島支庁林務水産課(TEL:57-7285)にご連絡ください。
- 死亡した野鳥など野生動物の死亡個体を片付ける際には、必ずマスクを着用し、素手で直接触らず、使い捨て手袋等を使用してください。
- 日常生活において野鳥など野生動物の排泄物等に触れた後には、手洗いをした後にうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありません。
- 野鳥の糞が靴の裏や車両に付着することにより、鳥インフルエンザウイルスが他の地域へ運ばれるおそれがありますので、野鳥に近づきすぎないようにしてください。特に、靴で糞を踏まないよう十分注意し、必要に応じて消毒を行ってください。
- 不必要に野鳥を追い立てたり、つかまえようとするのは控えてください。
- 野鳥の密集状態による感染症の拡大を防ぐため、安易な餌付けは控えてください。
- 不適切に生ゴミ等を放置することは鳥類の餌付けにつながり、感染拡大を招くおそれがあるので、適切に処分してください。
鳥インフルエンザウイルスは、野鳥観察など通常の接し方で人に感染しないと考えられていますので、冷静な行動をお願いいたします。
また、希少鳥獣保護の目的で野鳥に対する給餌が行われている場合は、糞便等の踏みつけ等による拡散を防止するため、日常的に靴底の消毒等の衛生対策を行ってください。