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更新日:2024年3月8日

固定資産税

固定資産税は、土地・家屋及び償却資産(これらを総称して固定資産という)の資産価値に対して課される村税です。

納税義務者

1月1日現在の所有者

課税標準額

原則として固定資産の価格

土地については「税負担調整措置」があります。

税率

1.4%

免税点

所有する固定資産の課税標準額の合計が
土地・・・30万円未満
家屋・・・20万円未満
償却資産・・・150万円未満
の所有者は税金がかかりません。

※免税点とは・・・課税が免除される一定の金額のこと。免税と課税の境界のことを免税点といいます。

固定資産税(土地)

納税義務者

固定資産税は、1月1日現在土地の所有者として、課税台帳に登録されている方が、翌年度の固定資産税を納める義務者となります。

1月2日以降に所有権の移転が行われても、納税義務者は変更されません。

納める額

課税標準額×税率1.4%

価格(評価額)

土地の価格は、適正な時価を求めるために総務大臣が定めた「固定資産評価基準」により算定します。

宅地については状況の類似する地区内から標準的な宅地を選定し、地下公示価格あるいは鑑定価格などを活用して適正な時価を算定します。

これをもとに各土地を評価して、価格を決定します。

課税標準額

土地に対する固定資産税は、上記により求められた評価額に対して課税することが原則ですが、住宅用地では特例が設けられ、評価額に特例で定められた率を乗じた額に対して課税することになっています。

また、税負担が急激に上昇する場合は負担調整措置を行った額に対して課税します。

これら税額を算出する基礎となる額を課税標準額といいます。

固定資産税(家屋)

納税義務者

固定資産税は、1月1日現在家屋の所有者として、課税台帳に登録されている方が、翌年度の固定資産税を納める義務者となります。

1月2日以降に所有権の移転が行われても、納税義務者は変更されません。

納める額

課税標準額×税率1.4%

新築家屋評価額

評価額=再建築価格×経年減点補正率

  • 再建築表点数・・・評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
  • 経年減点補正率・・・建築後の年数経過によって生じる損耗の状況による減価等を補正する割合です。

在来分家屋評価額

評価額=前評価基準による再建築価格×再建築費評点補正率×経年減点補正率

  • 前評価基準による再建築価格・・・平成27基準による再建築価格です。
  • 再建築費評点補正率・・・建築物価の動向を示す変動率です。
  • 経年減点補正率・・・建築後の年数経過によって生じる損耗の状況による減価等を補正する割合です。

※在来分家屋の評価額が前年度の評価額を超える場合でも引き上げられることは無く、前年度の価額に据え置かれます。

家屋を取り壊したとき

家屋を取り壊した方は、大和村役場住民税務課税務係までご連絡ください。担当職員が現地調査に伺います。

なお、取り壊した家屋が登記されている場合、法務局への手続きも必要になります。

また、固定資産異動届の提出をお願いします。

固定資産税(償却資産)

個人や法人で事業を経営している人(工場や商店の経営、農業や漁業などのほか、駐車場やアパートなどの賃貸も含みます)が、その事業のために用いている有形固定資産を償却資産といい、土地、家屋と同じように固定資産税が課税されます。

ただし、家庭用の資産や販売用に陳列保管している商品などは含みません。

また、鉱業権、漁業権などのような無形固定資産、自動車税の課税対象となっている自動車、軽自動車税の対象となっている軽自動車、小型特殊自動車は、課税の対象とはなりません。

なお、「事業のために用いている」とは、所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用する場合だけでなく、事業として他人に貸し付ける場合も含みます。

納税義務者

毎年1月1日現在における償却資産の所有者となります。(償却資産を賃貸している人も含まれます。)

課税標準額

課税標準額は1月1日現在の価格で課税台帳に登録された価格となります。

免税点

償却資産の課税標準額の合計額が、150万円未満の場合は課税されません。

税率

税率は、100分の1.4です。

税額

税額は、課税標準額×税率で計算します。
(土地・家屋・償却資産の課税標準額を合算し、1,000円未満を切り捨て、それに税率を乗じ100円未満を切り捨てます。)

償却資産の申告が必要な人

個人や法人で事業を経営していて、償却資産を所有している人は地方税法の規定により、毎年1月1日現在の償却資産所有状況を申告していただく必要があります。

申告の対象となる資産

申告の対象となる資産は、申告する年の1月1日現在、事業に使用することができる土地及び家屋以外の有形固定資産で、原則として取得価格が10万円以上の事業用資産です。

所得税法または法人税法の所得計算上、償却資産として固定資産勘定に計上した資産は、10万円未満でも申告の対象となります。

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お問い合わせ

大和村役場住民税務課

〒894-3192 鹿児島県大島郡大和村大和浜100番地

電話:0997-57-2127

ファックス:0997-57-2161

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