ここから本文です。
更新日:2021年2月26日
村たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者が村内の小売販売業者へ売り渡したたばこにかかる税金です。
製造たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者
1,000本につき5,262円です。
エコー・わかば・しんせい等旧3級品については平成28年4月1日から税率改正が行われていますが、激変緩和の観点から経過措置が講じられ段階的に税率改正が実施されます。
期間 |
税率(1,000本当たり) |
||||
---|---|---|---|---|---|
たばこ税 |
たばこ特別税 |
県たばこ税 |
村たばこ税 |
合計 |
|
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで |
2,950円 |
456円 |
481円 |
2,925円 |
6,812円 |
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで |
3,383円 |
523円 |
551円 |
3,355円 |
7,812円 |
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで |
4,032円 |
624円 |
656円 |
4,000円 |
9,312円 |
平成31年4月1日から |
5,302円 |
820円 |
860円 |
5,262円 |
12,244円 |
たばこ1箱当たりおよそ105円が大和村の税収となりますので、たばこは村内でお買い求めください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください