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更新日:2021年2月17日
軽自動車税とは、毎年4月1日現在に軽自動車等の登録のある方に課税され、納期は4月末日となります。バイクや軽自動車を取得したときは、15日以内に申請書を提出し「標識」の交付を受けてください。
また、軽自動車協会への抹消手続きが終わらないまま4月に入ると軽自動車税は課税されますので、廃車にするときは余裕をもって手続きすることをおすすめします。
4月1日現在に軽自動車等の登録のある方
平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた軽四輪車等(三輪以上の軽自動車)について、新税率が適用されます。
なお、平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた軽四輪車については、旧税率が適応され、税率の変更はありません。
車種区分 |
標準税率 |
|||
---|---|---|---|---|
旧税率 |
新税率 |
|||
三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
||
四輪以上 |
乗用 |
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
||
貨物用 |
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
|
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
経年車重課
グリーン化(環境への負荷の低減に資するための施策)を進める観点から、最初の新規登録から13年を経過した軽四輪車等について、平成28年度分から、当該車両に係る軽自動車税について概ね20%税率が上乗せされる「経年車重課」が導入されます。
車種区分 |
重課税率 |
||
---|---|---|---|
三輪 |
4,600円 |
||
四輪以上 |
乗用 |
自家用 |
12,900円 |
営業用 |
8,200円 |
||
貨物用 |
自家用 |
6,000円 |
|
営業用 |
4,500円 |
二輪車等(原動機付自転車(125cc以下、ミニカー)、軽二輪車(125cc超250cc以下)、小型二輪車(250cc超))については、古い、新しいを問わず、平成28年度分から全ての車両について税率が変わります。
車種区分 |
新税率 |
|
---|---|---|
原動機付自転車 |
50cc以下 |
2,000円 |
50cc超90cc以下 |
2,000円 |
|
90cc超125cc以下 |
2,400円 |
|
ミニカー |
3,700円 |
|
軽二輪(125cc超250cc以下) |
3,600円 |
|
小型二輪(250cc超) |
6,000円 |
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