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更新日:2024年3月1日
〇戸籍証明書等の広域交付とは
本籍地でのみ交付していた戸籍証明書等が最寄りの市区町村の窓口にて請求できます。
制度についての詳細は、戸籍法の一部を改正する法律について(法務省HP)(外部サイトへリンク)をご確認ください。
※兄弟・姉妹は請求不可。
※法定代理人、委任状による代理請求、職務上請求は不可。
※死亡した夫または妻の戸籍を配偶者が請求する場合、婚姻後の戸籍のみ請求可。
※各抄本、戸籍の附票およびコンピュータ化されていない一部の戸籍、除籍は対象外です。
※電子証明書提供用識別符号は、パスポートの申請などで実際にご利用できるようになるのは令和6年度末からの予定です。
※電子証明書提供用識別符号は、窓口にて紙の戸籍証明書と同時に請求された場合は、手数料が無料となります。
窓口にお越しになった方の顔写真付き本人確認書類の提示が必要です。
※保険証等顔写真がない書類では交付できません。