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更新日:2021年7月2日
生活に困窮し生活保護が必要とされれば、国民のだれもが受給することができます。
原則として外国人は適応外ですが、人道的立場などから行政措置として一般国民に対する取り扱いに準じて必要な保護を実施しており、外国人の場合は在留カード又は、特別永住証明書が必要となります。
申請後は1週間以内に家庭訪問調査や資力調査などが実施され、原則14日以内に生活保護の需給可否について決定通知がなされます(ただし、資力調査に日時を要するなどの場合は30日まで延長可能)。
保護の却下、保護の変更、保護の停止・廃止などの処分に不服がある場合は、不服申し立てをすることができます。
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