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更新日:2024年3月7日

介護保険

介護保険制度とは、

  • 家族の介護負担を軽減し、介護を社会みんなで支えるものです。
  • 医療や福祉の介護サービスを一体的に利用できます。
  • できる限り自宅や地域の中で自立した生活を送れるよう支援します。

対象者

65歳以上の方(第1号被保険者)

原因を問わず、介護や日常生活の支援が必要になった場合は、役場から認定を受けた後に、介護保険サービスを受けられます。

40歳以上65歳未満の方

老化が原因とされる特定疾病(がん、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後縦靱帯骨化症等16疾病)により介護や日常の支援が必要になった場合は、役場から認定を受けた後に、介護保険のサービスを受けられます。

利用者負担

原則として、利用したサービス料金の1割(一定以上の所得者は2割)が自己負担となります。

保険料

65歳以上の方

所得に応じて決まります。

段階ごとの保険料一覧

段階

対象者

保険料

第1段階

  • 生活保護の受給者
  • 老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税
  • 世帯全員が住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下

基準額×0.45

第2段階

世帯全員が住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下

基準額×0.75

第3段階

世帯全員が住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超

基準額×0.75

第4段階

住民税が課税されている世帯員がいるが、本人は住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下

基準額×0.9

第5段階

住民税が課税されている世帯員がいるが、本人は住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超

基準額×1.0

第6段階

本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満

基準額×1.2

第7段階

本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上190万円未満

基準額×1.3

第8段階

本人が住民税課税で前年の合計所得金額が190万円以上290万円未満

基準額×1.5

第9段階

本人が住民税課税で前年の合計所得金額が290万円以上

基準額×1.7

40歳以上65歳未満の方

保険料の決め方・納め方一覧

 

国民健康保険に加入している方

職場の医療保険などに加入している方

決め方

国民健康保険料(税)の算定方法と同様に、所得や資産などに応じて世帯ごとに決まります。

加入している医療保険ごとに設定されている介護保険料率と給料(標準報酬月額)および賞与に応じて決められます。

納め方

医療分と介護分を合わせて、国民健康保険料(税)として世帯主が納めます。

医療保険の保険料と介護保険料を合わせて、給料および賞与から差し引かれます。

保険料を1年以上滞納すると、介護サービス費用の支払い方法が変更されます(償還払い)。

1年6ヶ月以上滞納すると、保険給付が一時的に差し止められます。2年以上滞納すると滞納期間に応じて利用者負担が3割に引き上げられるなどの措置がとられます。

お問い合わせ

大和村役場保健福祉課

〒894-3192 鹿児島県大島郡大和村大和浜100番地

電話:0997-57-2218

ファックス:0997-57-2161

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