大和村起業創業ステップアップ助成金事業について
大和村では、標記事業の申請者の募集を行っております。
事業概要
目的
大和村では、大和村内で新たに起業創業及び事業拡充する方に対し、経費の一部を助成することにより、産業の活性化及び雇用の創出を図ることを目的として、大和村起業創業ステップアップ助成金事業を実施いたします。
助成金額
助成金の額は、助成対象経費を合算した額の2分の1以内とし、100万円を限度とする。
ただし、助成金の額に、千円未満の端数がある場合はその額を切り捨てるものとする。本助成金のほかに、他の補助金、助成金又は奨励金の交付を受けた場合は、助成金を減額することができる。
交付対象者
- 村内に住所を有する個人及び法人、又は村外に住所を有する法人で、起業創業及び事業拡充により村内に店舗又は事業所を置き、法人開始届を届け出る法人
- 事業開始に際して、法律等に基づく資格又は許可が必要な場合は、事業開始までに、当該資格又は許可を有すること
- 開業又は法人開始届を届け出て1年未満の者、若しくは開業又は法人設立をしている者で、既存事業を拡充しようとする者
- 助成金の交付を受けようとする者が直接、事業又は営業に携わること
- 村税等を滞納していない者、村外法人においては、住所を有する自治体の税等を滞納していない者
- 本助成金の交付を受け、交付確定日から起算して3年を経過した者
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること
- 店舗及び事業所が仮設、又は臨時のものではないこと、その設置が恒常的であること
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく届出を要する事業でないこと
- 代表者若しくは役員が禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者ではないこと
- 代表者、若しくは役員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団の構成員又は暴力団に協力、関与する等これと関わりを持つ者ではないこと
- 大和村企業誘致立地等促進条例(平成8年条例第18号)の規定に基づく助成金を申請していないこと
交付対象経費
- 法人設立時の登記に要する費用
- 土地の購入又は賃借料、建物の購入又は賃借料をいう。但し、賃借料は,敷金及び礼金を含め、月額賃借料の6ヶ月分を最大とする
- 店舗又は事業所の設備費、備品費、改装費
- 知的財産登録に要する経費
- 知的財産利用に要する経費
- マーケティングに要する経費
- 技術指導受入れに要する経費
- 原材料費
- 広報費
- 新規雇用者の賃金、但し、助成金の申請を行う個人又は法人の代表者と生計を同一とする者を除く
助成金事業の申請方法
助成金の交付を受けようとする者は、下記の書類を提出してください。
1.大和村起業創業ステップアップ助成金交付申請書
Word(ワード:16KB)/PDF(PDF:56KB)
2.事業計画書
Word(ワード:23KB)/PDF(PDF:116KB)
3.収支予算(実績)書
Word(ワード:22KB)/PDF(PDF:90KB)
4.誓約書
Word(ワード:19KB)/PDF(PDF:62KB)
提出先
大和村役場・産業振興課
〒894-3192鹿児島県大島郡大和村大和浜100番地
電話0997-57-2153
募集期間
令和7年9月5日(金曜日)~令和7年9月26日(金曜日)
審査会及び可否決定のお知らせは、9月下旬を予定しています。
審査会について
審査会では、助成金申請者より事業内容等を聴取し、事業計画が継続性及び、将来性を審査し、交付の適否及び助成金の額等を審査します。
審査会の委員は7名以内とし、商工会、金融機関、関係行政機関、議会のうちから村長が委嘱します。
助成金事業の変更及び実績報告について
助成金事業の変更
審査会等を経て、交付決定の後に事業の計画変更(中止・廃止)等の場合は、変更の承認申請書を提出する必要があります。
実績報告時の必要書類
助成金事業の完了の日から起算して30日以内に提出する必要があります。
- 実績報告書(第9号様式)
- 開業届(第10号様式)
- 収支精算書(第11号様式)
- 助成対象経費に係る契約書及び領収書の写し
- 営業許可証の写し(許認可を必要とする業種の場合)
- 不動産の取得が証明できるものの写し(不動産取得の場合)
- 実施状況,実施結果等が確認できるもの
その他注意事項
交付決定の取り消し
- 交付対象者が次のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる
- 法令又はこの規則に違反したとき
- 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき
- 助成金を他の用途に使用したとき
- 助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は村長の指示に従わなかったとき
助成金の返還
助成金の交付を受けた個人又は法人が、交付確定日後廃業若しくは村外へ転出した場合は、次の各号により助成金の返還を求めるものとする。
- 交付確定日から起算して1年以内の場合、助成金の全額
- 交付確定日から起算して5年以内の場合、助成金の2分の1に相当する額