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更新日:2025年12月18日
このたび、令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、0歳から高校3年生までのこどもたち1人あたりに2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することとされました。
それを受けて、大和村でも、支給対象者の皆様に本手当の支給を開始します。
〇令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当の支給を受ける方、令和7年10月1日以降令和8年3月31日までに離婚等により新たに児童手当の受給者となった方を支給対象とします。
〇児童手当の支給を受ける方が物価高対応子育て応援手当の支給が決定されるまでの間に亡くなられた場合は、その方に代わって翌月分から児童手当の支給を受けることになった方等に対して支給します。
〇児童手当の支給を受けていない方でも、DV被害によりお子さんとともに避難されている方については、物価高対応子育て応援手当の支給を受けることができる場合があります。詳細は、現在お住いの市町村に問い合わせてください。
〇以下のお子さんを対象児童とします。
・令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当の対象となっているお子さん
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に出生したお子さん
支給額は、対象児童1人当たり20,000円です。
〇令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当の支給を受ける方は、特段の申請は不要です。
※基本的に、令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当の支給認定を行った市区町村(令和7年10月1日以降令和8年3月31日までに出生した児童については、当該児童の父母等に支給する児童手当の支給認定を行った市区町村)が支給を行います。
※DV被害によりお子さんとともに避難されている方で、児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合についても、大和村で物価高対応子育て応援手当の支給を受けることができる場合がありますのでご相談ください。
〇原則として、令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当の支給に当たって指定していた口座等に支給を行います。
〇児童手当の支給に当たって指定していた口座を解約等しており、手当の支給に支障が生じる恐れがある場合は、児童手当の口座変更手続きをしてください。
支給を受けることを辞退する場合は、令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当を支給する市区町村に届け出てください。令和7年10月1日(令和7年9月に出生した児童については児童手当の支給認定日)以降に転入された方は、令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当を支給する市区町村(転入前の市区町村)が届出先になりますのでご注意ください。
〇届出方法は、次の2種類です。
1.郵送届出方式:届出書を郵送により大和村に提出していただく方式
2.窓口届出方式:届出書を大和村の窓口に提出していただく方式
〇届出受付開始日及び届出期限は次のとおりです。
届出受付開始日
1.郵送届出方式:令和7年12月19日
2.窓口届出方式:令和7年12月19日
届出期限:令和8年1月6日必着
〇届出書に必要事項を記載して、郵送により又は大和村の窓口に提出してください。
〇届出書を提出される際は、次の書類を添付してください。
・申請者の方の本人確認書類(個人番号カード、住民基本台帳カード、運転免許証、旅券等)の写し
※外国人住民の方は、在留資格等を確認する必要がありますので、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書、在留カード又は特別永住者証明書とみなされている外国人登録証明書のいずれかの写しが必要です。
申請内容に不明な点があった場合、大和村から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは、絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに大和村の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。
〇支給対象者に対し、大和村が把握する児童手当振り込み時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に物価高対応子育て応援手当として支給を行う手続きを行ったにもかかわらず、令和8年1月末までに指定口座への振込みが口座解約・変更等によりできない場合は、物価高対応子育て応援手当は支給されません。
〇DV被害によりお子さんとともに避難されている方等へ、物価高対応子育て応援手当を支給する場合、他方の配偶者等は支給を受けられません。
〇物価高対応子育て応援手当の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不当な手段により物価高対応子育て応援手当の支給を受けた場合は、支給した物価高対応子育て応援手当の返還を求めます。
〇物価高対応子育て応援手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはいけません。
〇ご不明な点がありましたら、以下の問い合わせ先までお問い合わせください。
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