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更新日:2024年3月13日

児童手当

0歳から15歳に達した日以降の最初の3月31日まで(中学校修了まで)の児童を養育する方に、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために支給される手当です。

教職員、自衛隊員などの公務員の一部の方については、勤務先が手続き窓口になりますので、前もってご確認ください。

児童手当に関する申請等は、事由の発生した日(出生、転出入、結婚・離婚など)から15日以内の手続きが必要となります。不明な点や疑問に思うことがある際は、お問い合わせください。

手当額と支給日

手当月額(児童一人あたり)

所得制限限度額未満の方

  • 0歳~3歳未満:15,000円(一律)
  • 3歳~小学校修了前:10,000円(第3子以降は15,000円)
  • 中学生:10,000円(一律)

所得制限限度額以上所得上限限度額未満の方

  • 5,000円(一律)

所得上限限度額以上の方

  • 支給なし

(注)第3子以降とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育している児童のうち、3番目以降の児童をいいます。

支給日

手当は、2月・6月・10月の各10日に前日までの4か月分をまとめて支給します。10日が休日等の場合は、その前日の金融機関の営業日です。

手続きに関すること

必要なもの
  1. 印鑑(認印)
  2. 申請者名義の預金通帳又はキャッシュカード
  3. 保険証又は年金加入証明

(注)申請者とは、児童を養育するもののうち、収入の高い方(生計の中心となる方)になります。

その他必要に応じて提出する書類がありますので、詳しくはお問い合わせください。

必要な手続き
  1. 子どもの出生、本村へ転入した時などは、その翌日から15日以内の請求が必要です。(子どもの修出生日、転入日の翌日から15日以内に手続きがない場合は、支給開始月が遅くなる場合がありますので、15日以内の手続きを忘れないようにしてください。)
  2. 認定を受けた後、子どもが生まれたとき、大和村から住所を変更(本人、児童どちらかの場合も)したとき、結婚・離婚したときなどは15日以内に届け出が必要となります。必ずお手続きください。

所得制限について

手当は、児童を養育している人(受給者)の所得に応じた金額が支給されます。

限度額は下表の通りです。(下表は、申請者の前年の収入から給与所得控除、医療費等の控除、社会保険料相当額(一律80,000円)を控除した額になります。)

受給者の所得が所得上限限度額以上の場合、資格消滅となります。資格消滅後に、受給者の所得が所得上限限度額を下回ったときには、改めて認定請求書の提出が必要となりますのでご注意ください。

 

1.所得制限限度額

(これ以上だと児童1人あたり

月5,000円支給)

2.所得上限限度額

(これ以上だと支給なし)

 

扶養親族等の数

(カッコ内は例)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

0人

(前年末に児童が生まれていない

場合等)

622 833.3 858

1071

1人

(児童1人の場合等)

660 875.6 896

1124

2人

(児童1人+年収103万円以下の

配偶者の場合等)

698 917.8 934

1162

3人

(児童2人+年収103万円以下の

配偶者の場合等)

736 960 972 1200

4人

(児童3人+年収103万円以下の

配偶者の場合等)

774 1002 1010 1238

5人

(児童4人+年収103万円以下の

配偶者の場合等)

812 1040 1048 1276

(注1)収入額は、所得額に給与所得控除額等相当分を加算した額(実際の適用は所得額で行い、収入額は用いない。)。

(注2)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下「扶養親族等」という。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいう。

(注3)所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族がある者についての限度額(所得額ベース)は上記の額に当該同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。

(注4)扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。

お問い合わせ

大和村役場保健福祉課

〒894-3192 鹿児島県大島郡大和村大和浜100番地

電話:0997-57-2218

ファックス:0997-57-2161

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