ここから本文です。

更新日:2024年3月30日

特別児童扶養手当

身体または精神に中度以上の障がいがある20歳未満の児童を養育している方に支給されます。(所得制限があります)

対象者

  • 20歳未満で、一定の身体障がい・知的障がい・精神障がいのある児童を家庭で養育している方

支給月額

  • 1級 55,350円
  • 2級 36,860円

4月・8月・12月に前月までの4ヶ月分を受け取ります。

所得制限

前年末現在(1月分から7月分までの月分は前々年末現在)の扶養親族等の数

請求者(本人)

所得制限限度額

配偶者・扶養義務者

所得制限限度額

0人

4,596,000円

6,287,000円

1人

4,976,000円

6,536,000円

2人

5,356,000円

6,749,000円

3人以上

以下380,000円ずつ加算

以下213,000円ずつ加算

補足

毎年8月11日から9月10日までの間に所得現況届を提出する必要があります。

届を提出しないと8月分以降の手当を受けとることができません。また、2年間提出しないと受給資格がなくなります。

下記のようなときは、手当を受けとることができません。
養育者または養育者の配偶者や扶養義務者に所得制限があります。

  • 児童福祉施設など(通園施設は除く)に入所しているとき
  • 児童が、その障がいを支給理由とする年金を受給しているとき
    (児童扶養手当・児童手当・障害児福祉手当は年金でないので併給できます)
  • 児童、父もしくは母、または養育者が日本国内に住んでいないとき

お問い合わせ

大和村役場保健福祉課

〒894-3192 鹿児島県大島郡大和村大和浜100番地

電話:0997-57-2218

ファックス:0997-57-2161

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

トップへ