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更新日:2024年3月30日

児童扶養手当

制度内容

児童扶養手当とは、ひとり親などの養育者を対象に、子どもの養育のために、福祉事務所設置町村から支給される手当です。子どもの養育者の生活安定と自立促進、子どもの福祉増進を目的としています。

対象者

支給対象は、0〜18歳までの子どもを育てる母または父、父母に代わり養育にあたる祖父母などの養育者も含まれます。対象となる子どもは以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

支給要件

  • 父母が婚姻を解消
  • 父または母が死亡
  • 父または母が生死不明
  • 父または母が一定程度の障がいの状態にある
  • 父または母が1年以上子どもを遺棄している
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている
  • 父または母が1年以上拘禁されている
  • 婚姻によらないで生まれた
  • 棄児などで父母の存在が明らかでない子ども

お問い合わせ

大和村役場保健福祉課

〒894-3192 鹿児島県大島郡大和村大和浜100番地

電話:0997-57-2218

ファックス:0997-57-2161

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