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更新日:2024年3月15日
年1回行われる狂犬病予防注射は必ず受けてください。
狂犬病法により、生後3ヶ月以上の飼い犬は登録(新規のみ)と、年1回の狂犬病予防注射が義務づけられています。
注射料金は次のとおりです。
毎年、狂犬病予防注射は各集落公民館において実施します。
日程は次のとおり予定しています。(実施前に防災無線でお知らせします)
動物病院で狂犬病予防注射を受けさせた時は、役場住民税務課へ動物病院が発行した注射済票をご持参の上、届け出をしてください。
飼っている犬が死亡したときは、役場住民税務課までご連絡ください。(死亡届が必要です)
転入手続きが必要です。転出された市町村の鑑札(登録番号票)を提示され、大和村の鑑札の交付を受けてください。(料金は無料)
転入先の市町村で大和村の鑑札(登録番号票)を提示され、その市町村の鑑札を受け取ってください。(料金は無料)
登録変更の手続きが必要です。役場住民税務課へ届け出てください。
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