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更新日:2025年6月19日

「ハンセン病問題を正しく理解する週間」に関するお知らせ

 ハンセン病問題に対する解決の促進を図るために,県では「ハンセン病問題を正しく 理解する週間」を定めています。 誤った隔離政策によって強制的に隔離され,ご本人だけでなくご家族も偏見や差別 を受け,多くの方々のかけがえのない人生が奪われました。 病気が治っても家族の元へ帰れず,社会復帰が難しい状況にあり,今もなお多くの 方々が,療養所での生活を余儀なくされています。 

 長い間,偏見や差別に苦しめられたハンセン病であった方々や家族が,平穏に安心し て生活できる地域づくりのために,また,二度とこのような悲しい歴史を繰り返さないため に,私たち一人ひとりがハンセン病問題とは何かを正しく理解することが大切です。
 


 ◆ハンセン病問題を正しく 理解する週間 

令和7年6月 22 日(日曜日)~6月 28 日(土曜日)
 

 


 ◆ハンセン病問題に関する知識 

 ハンセン病は,らい菌によっておこる感染症で,遺伝病ではありません。らい菌の感染力は弱く,非常にうつりにくい病気です。 また,早期発見と早期治療により,短期間で完治する病気です。わが国に感染源となるものはほとんどありません。 

 現在,ハンセン病療養所に入所中の方で,ハンセン病の方はいません。 ハンセン病であった方々の身体の変形は,診断や治療が遅れたことによる後遺症です。
 国は平成8年の「らい予防法」廃止まで,この隔離政策をとり続けました。 長年にわたるこの隔離政策などにより,ハンセン病は怖い病気という誤った考え が定着し,そのことが様々な偏見・差別や人権侵害を引き起しました。 昭和24年頃には,特効薬で完治するようになりましたが,偏見や差別が解消さ れることはありませんでした。 ハンセン病元患者や御家族の方々は,今も根強く残る偏見・差別に苦しんでおら れます。 

 令和元年 11 月に「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法 律」が施行され,対象となるハンセン病元患者のご家族に補償金が支給されます。 なお,補償金の請求期限は,令和 11年11月21日までとなっています。 詳細は,厚生労働省ホームページか,窓口(03-3595-2262)にお問い合わせ ください。
 

お問い合わせ

大和村役場保健福祉課

〒894-3192 鹿児島県大島郡大和村大和浜100番地

電話:0997-57-2218

ファックス:0997-57-2161

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