児童生徒の転入・転出
村外から転入する場合
- 住民税務課で、住民移動の転入届を行います。
- 「転入学通知書」が発行され、学校が指定されます。
- 指定された学校へ行き、前の学校から受け取った「在学証明書」と「転学児童(生徒)教科用図書給与証明書」を提出し、転入学の手続きをします。
村外へ転出する場合
教育委員会での手続きはありません。
- 住民税務課で転出届を行います。(※事前に、現在の学校へ転出することをご相談ください。)
- 現在の学校で、「在学証明書」「教科用図書給与証明書」の発行を受け、転出先の市町村で転入の手続きを行います。
村内で住民異動をする場合
住民税務課で、住民異動の転居届を行います。
各都道府県において届け出の順番などが異なります。現住所地の学校または教育委員会へ確認してください。