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更新日:2021年2月15日

第三者行為による傷病

交通事故や傷害、犬咬みなど第三者の行為によってけがをし、医療機関にかかる場合、治療費は原則として加害者が負担することになります。しかし、業務上や通勤災害によるものでなければ、国民健康保険証を使って診療を受けることができます。その場合には、必ず、「第三者行為による傷病届」を国保課窓口に提出し、届け出を行ってください。

届け出に必要なもの

  • 第三者行為による傷病届(保健福祉課にて交付)
  • 事故発生状況報告書(保健福祉課にて交付)
  • 念書(保健福祉課にて交付)
  • 交通事故証明書(自動車安全運転センター発行)
  • けがをした人の国民健康保険証
  • 手続に来る人の公的機関から発行された顔写真付きの身分証明書の原本(マイナンバーカード、運転免許証またはパスポートなど)
  • けがをした人のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカードまたは通知カードなど)
  • 届書類には世帯主・けがをした人の届け出が必要です。
  1. 同意書(PDF:46KB)
  2. 第三者行為による傷病届(PDF:44KB)
  3. 事故発生状況報告書(PDF:77KB)
  4. 交通事故証明書入手不能理由書(PDF:26KB)

 

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お問い合わせ

大和村役場保健福祉課

〒894-3192 鹿児島県大島郡大和村大和浜100番地

電話:0997-57-2218

ファックス:0997-57-2161

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