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更新日:2024年3月25日

児童生徒の転入・転出

村外から転入する場合

  1. 住民税務課で、住民移動の転入届を行います。
  2. 「転入学通知書」が発行され、学校が指定されます。
  3. 指定された学校へ行き、前の学校から受け取った「在学証明書」と「転学児童(生徒)教科用図書給与証明書」を提出し、転入学の手続きをします。

村外へ転出する場合

 教育委員会での手続きはありません。

  1. 住民税務課で転出届を行います。(※事前に、現在の学校へ転出することをご相談ください。)
  2. 現在の学校で、「在学証明書」「教科用図書給与証明書」の発行を受け、転出先の市町村で転入の手続きを行います。

村内で住民異動をする場合

住民税務課で、住民異動の転居届を行います。

各都道府県において届け出の順番などが異なります。現住所地の学校または教育委員会へ確認してください。


お問い合わせ

大和村役場教育委員会事務局

〒894-3192 鹿児島県大島郡大和村大和浜100番地

電話:0997-57-2154

ファックス:0997-57-2271

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