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更新日:2023年11月6日
最低制限価格の運用(端数処理)等について、次のとおり取り扱うこととしましたのでお知らせいたします。
1 対象工事請負契約及び建設関連業務委託契約に係る最低制限価格
2 端数処理算定して得た額の千円未満を切り上げ、千円単位とする。
3 適用時期令和5年12月1日以降に指名通知を行う工事等から適用する。
4 変更内容・最低制限価格の変更(端数処理)
・測量業務の制限割合 82%
5 参考資料別紙「運用見直し(端数処理)後の計算例」
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