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更新日:2024年3月8日
この税金は、住民に課税され、一般的に村民税と県民税を併せて「個人住民税」と呼んでいます。
村や県で行う住民に身近な行政サービスに必要な経費は、そこに住む住民に分担してもらうことが地方自治にとって望ましいことから設けられています。
個人住民税は納税者や税額計算の基となる所得金額などが同じであるため、納税者が便利なように村民税と県民税を併せて村に納税していただくことになっています。納税された県民税は村から県へ送金しています。
個人住民税は、1月1日に住所がある市町村で前年中(1月1日から12月31日)の所得に対して課税されます。
※1月2日以降に転出等により住所地が変わっても納税する市町村は変わりません。
申告期間は、毎年2月16日から3月15日です。収入が給与所得のみで勤務先から給与支払報告書が大和村役場へ提出されている場合や税務署へ確定申告を提出する場合は申告する必要がありません。なお、申告をしないと所得証明書等が必要なときに発行できない場合がありますので、必ず申告期日までに申告してください。
個人住民税は、所得があった翌年に課税される制度となっていますので、税負担の公平性を確保する観点から納付時期の所得状況にかかわらずお納めいただくことが原則です。
ただし、生活扶助をうけるなど、納税が困難となる特段の事情があり、一定の要件を備えている方には、申請により減免(軽減や免除)を受けられる場合があります。
村民税(年額)3,500円、県民税(年額)2,000円
一律10%(村民税6%、県民税4%)
個人事業者の人や毎月の給与から個人住民税を徴収することができない人は、村から本人に送付される納税通知書によって年10回に分けて納付します。
給与支払者(特別徴収義務者)から給与支払報告書の提出のあった人は、村から給与支払者あてに特別徴収税額通知書が送付され、6月から翌年5月まで毎月の給与から個人住民税が徴収されます。
4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で年金所得に係る個人住民税の納税義務がある人は、年6回の年金受給の際に、年金所得に係る個人住民税が年金から徴収されます。
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