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更新日:2024年3月8日
この税金は、大和村内に事務所等又は寮等がある法人のほか、収益事業を行う人格のない社団等に申告していただく村民税で、資本金等の規模に応じて負担する均等割と、法人等の所得(法人税の税額)に応じて負担する法人税割があります。
※寮等とは、宿泊所、クラブ、保養所、集会所などで、従業員の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るために常時設けられている施設をいいます。
次の区分により、税金を納めます。
納税義務者 |
均等割 |
法人税割 |
|
---|---|---|---|
ア |
村内に事務所等を有する法人 |
課税 |
課税 |
イ |
村内に事務所等はないが、寮等を有する法人 |
課税 |
非課税 |
ウ |
村内に事務所等を有する人格のない社団等で、収益事業をおこなうもの |
課税 |
課税 |
税率×事務所等又は寮等を有していた月数÷12
※村内に事務所等又は寮等を有していた期間が12ヶ月に満たない場合は、有していた月数によりあん分します。
均等割の税率(年額)は、法人等の区分に応じて、下の表のとおり定められています。
資本金の額 注1 |
村内の従業員数の合計数 注2 |
|
---|---|---|
50人を超えるもの |
50人以下のもの |
|
50億円を超える法人 |
300万円 |
41万円 |
10億円を超え50億円以下の法人 |
175万円 |
41万円 |
1億円を超え10億円以下の法人 |
40万円 |
16万円 |
1,000万円を超え1億円以下の法人 |
15万円 |
13万円 |
1,000万円以下の法人 |
12万円 |
5万円 |
上記以外の法人など |
5万円 |
注1 資本金等の額・・・法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社は純資産額)。原則として事業年度の末日で判定します。
注2 従業者数の合計数・・・村内にある事務所等又は寮等の従業者数(アルバイト・パートタイマー・派遣労働者も含まれます)の合計数。原則として事業年度の末日で判定します。
課税標準となる法人税額×税率(6.0%)
※事務所等が他の市町村にある場合(分割法人)の課税標準となる法人税額は、次の式により算定された額となります。
課税標準となる法人税割額÷全従業者数×大和村内の従業者数
法人村民税は、税金を納める法人等が自ら自己の課税標準及び税額を算出し、その内容を申告するとともに、その税額を納付する申告納付方式と定められています。
事業年度 |
区分 |
申告期限及び納付税額 |
---|---|---|
1年 |
中間申告 |
申告期限・・・事業年度開始の日以降6か月を経過した日から2か月以内 納付税額・・・次の(ア)又は(イ)の額です。 |
(ア)均等割額(年額)の2分の1と前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額(予定申告) |
||
(イ)均等割額(年額)の2分の1とその事業年度開始の日以降6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税割額を課税標準として計算した法人税割額の合計額(仮決算による中間納付) |
||
確定申告 |
申告期限・・・事業年度終了の樋野翌日から原則として2か月以内 納付税額・・・均等割額と法人税割額の合計額。ただし、中間申告により納めた税額がある場合には、その税額を差し引いた税額 |
法人等を設立・設置した場合や変更事項が生じた場合は、法人設立(変更)等届出書の提出をお願いします。届出の際は下記の書類を添付してください。(※添付書類はコピー可)
変更事項 |
添付書類 |
---|---|
村内に法人等を設立・転入したときや事務所等又は寮等を設置したとき |
登記簿謄本・定款 |
本店所在地・商号・代表者等の変更や解散・精算など登記事項を変更したとき |
登記簿謄本 |
事業年度を変更したとき |
定款又は総会議事録 |
合併したとき |
登記簿謄本・合併契約書 |
連結納税の承認又は取消のあったとき |
承認通知書・税務署への届出書のコピー・グループ一覧表、又は取消通知書 |
村内の事務所等又は寮等を廃止したとき |
添付書類なし |
※届出の様式
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