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更新日:2024年3月11日
国民年金の加入者は次の3種類に区分され、加入の手続きは次のとおりとなっています。
国民年金の加入手続きが終わると年金手帳が交付されます。年金手帳は年金を受けるときや相談を行うときの身分確認として、大変大切なものです。一生使いますので大切に保管してください。
また、紛失等された場合は、第1号被保険者の方は奄美大島年金事務所又は大和村役場で、第2号被保険者の方は奄美大島年金事務所又は事業主を経由して、第3号被保険者の方は事業主を経由して申請手続きを行ってください。
令和4年4月以降、初めて年金制度に加入する方には、これまでの年金手帳に代わり「基礎年金番号通知書」が発行されます。
※すでに年金手帳をお持ちの方には「基礎年金番号通知書」は発行されませんので、引き続き年金手帳を保管してください。
国民年金の月々の保険料は16,520円(令和5年度)です。毎月の保険料は、翌月の末日までに納めてください。
保険料の納付は、銀行等の金融機関、郵便局、コンビニエンスストア等の窓口で現金による納付のほか、口座振替やインターネットを利用する方法もあります。
また、将来の一定期間の保険料を前払いすると、保険料が割引される制度もあります。更に口座振替による前払いは、現金での前払いに比べて割引額が多くなります。
所得が少ない等の理由で保険料を納めることが困難な場合は、大和村役場に保険料免除等の申請を行ってください。
奄美大島年金事務所で前年所得などを審査して承認された場合は、保険料の全額又は一部が免除されます。
保険料の免除制度の種類、納付いただく保険料及び保険料を全額納付いただいた場合と比較した免除等の期間にかかる老齢基礎年金の額は以下のとおりです。
免除制度の種類 |
保険料 |
老齢基礎年金の額 |
---|---|---|
全額免除 |
0円 |
8分の4 |
4分の1納付(4分の3免除) |
4,130円 |
8分の5 |
半額納付(半額免除) |
8,260円 |
8分の6 |
4分の3納付(4分の1免除) |
12,390円 |
8分の7 |
納付猶予 |
0円 |
0 |
学生納付特例制度 |
0円 |
0 |
全額免除や一部納付などが承認された期間については、10年以内に保険料を納付すること(追納)もできます。追納した場合、将来の老齢基礎年金の計算は、保険料を全額納付した場合と同じです。
ただし、免除等が承認された期間が属する年度の翌年度から起算して、3年度目以降に追納される場合は、当時の保険料に一定の加算金がつきます。
※65歳前までに日本に帰化した人、永住許可を受けた人などの海外居住期間のうち、昭和36年4月1日から日本国籍を取得した日などの前日までの20歳以上60歳未満の期間は25年の受給資格期間に含まれます(合算対象期間といいます)。この合算対象期間は、老齢基礎年金の資格期間を満たしているかどうかをみる場合は算入されますが、老齢基礎年金の年金額を計算する場合にはその基礎としません。
※障害基礎年金や遺族基礎年金には一定の保険料納付要件があり、この要件を満たさないと受給できません。詳しくはお問い合わせください。
お問い合わせの際は、年金番号が記載された年金手帳等の資料をご用意ください。
〒894-0035
鹿児島奄美市名瀬塩浜町3-1
TEL:0997-52-4341
FAX:0997-53-9649
ホームページ
http://www.nenkin.go.jp(外部サイトへリンク)
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