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更新日:2024年3月11日
水道メーター検針は、検針員が毎月1日から10日までの間に行います。その際、検針業務がスムーズに行えるように、次のことにご協力ください。
各家庭でも毎月1回は漏水の点検を次の方法で行ってください。
家庭の蛇口を全部閉めてメーター部の羽根車(メーター器の中の左下の欲しのマーク)が回ってないか確認してください。もし回っている場合には漏水の疑いがありますので役場か村指定給水装置工事事業者に調査の依頼をし、修理を行ってください。
※漏水は大切な飲料水が無駄になるばかりか、水道料金も多くなりますのでわずかな漏水でも早めに修理してください。
次のようなときには、役場へ必ず手続きをしてください。印鑑が必要です。
水道料金は下記の表により算出した額に消費税が課税されます(10円未満切り捨て)
口径 |
基本料金 |
超過料金1立方メートルにつき |
---|---|---|
13mm |
350円 |
100円 |
20mm |
450円 |
|
25mm以上 |
500円 |
各集落公民館及び防災会館等にて毎月1回から2回、他の税金と併せて集合徴収をします。
役場から送付する納付書に現金を添えて、各銀行か郵便局または、大和村会計管理者へお支払いください。
現在お持ちの通帳から引き落としができます。
手続きは、村税・料金口座振替をご確認ください。
給水装置の新設・改造・撤去の工事は、村指定給水装置工事事業者を通じて村に申し込みしてください。なお、道路などで「漏水」を発見された場合の通報は、役場水道係までお願いします。
指定給水装置工事事業者の提出申請書
水質検査は、水質基準に適合した安全であることを保証するために不可欠であり、水道水の水質管理において中核をなすものであります。
水質検査の適正化を確保するために、水質検査項目を定めた水道水質検査計画を策定しました。
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