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更新日:2021年2月24日

特別児童扶養手当

身体または精神に中度以上の障がいがある20歳未満の児童を養育している方に支給されます。(所得制限があります)

対象者

  • 20歳未満で、一定の身体障がい・知的障がい・精神障がいのある児童を家庭で養育している方

支給月額

  • 1級 51,450円
  • 2級 34,270円

4月・8月・12月に前月までの4ヶ月分を受け取ります。

所得制限

前年末現在(1月分から7月分までの月分は前々年末現在)の扶養親族等の数

請求者(本人)

所得制限限度額

配偶者・扶養義務者

所得制限限度額

0人

4,596,000円

6,287,000円

1人

4,976,000円

6,536,000円

2人

5,356,000円

6,749,000円

3人以上

以下380,000円ずつ加算

以下213,000円ずつ加算

補足

毎年8月11日から9月10日までの間に所得現況届を提出する必要があります。

届を提出しないと8月分以降の手当を受けとることができません。また、2年間提出しないと受給資格がなくなります。

下記のようなときは、手当を受けとることができません。
養育者または養育者の配偶者や扶養義務者に所得制限があります。

  • 児童福祉施設など(通園施設は除く)に入所しているとき
  • 児童が、その障がいを支給理由とする年金を受給しているとき
    (児童扶養手当・児童手当・障害児福祉手当は年金でないので併給できます)
  • 児童、父もしくは母、または養育者が日本国内に住んでいないとき

お問い合わせ

大和村役場保健福祉課

〒894-3192 鹿児島県大島郡大和村大和浜100番地

電話:0997-57-2218

ファックス:0997-57-2161

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