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更新日:2024年3月30日
身体または精神に中度以上の障がいがある20歳未満の児童を養育している方に支給されます。(所得制限があります)
4月・8月・12月に前月までの4ヶ月分を受け取ります。
前年末現在(1月分から7月分までの月分は前々年末現在)の扶養親族等の数 |
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請求者(本人) 所得制限限度額 |
配偶者・扶養義務者 所得制限限度額 |
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0人 |
4,596,000円 |
6,287,000円 |
1人 |
4,976,000円 |
6,536,000円 |
2人 |
5,356,000円 |
6,749,000円 |
3人以上 |
以下380,000円ずつ加算 |
以下213,000円ずつ加算 |
毎年8月11日から9月10日までの間に所得現況届を提出する必要があります。
届を提出しないと8月分以降の手当を受けとることができません。また、2年間提出しないと受給資格がなくなります。
下記のようなときは、手当を受けとることができません。
養育者または養育者の配偶者や扶養義務者に所得制限があります。
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