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更新日:2025年5月29日
お知らせ
令和7年4月診療分から子ども医療費の窓口負担無料の対象者を拡大します!
県内の医療機関等を受診した際に、マイナ保険証等とともに、「子ども医療費給付受給資格者証」を提示することで、保険診療分の窓口負担が無料となる制度の対象者を、18歳(到達後最初の3月31日)までの子どもに拡大します。
(注)マイナ保険証とは、保険証の利用登録がされたマイナンバーのこと。
(注)ひとり親家庭医療費助成及び重度心身障害者医療費助成の対象者のうち、18歳以下の子どもも対象となります。
給付の対象は、医療機関(病院(外来・入院)、調剤薬局、歯科、整骨院、訪問看護など)における保険診療による一部負担金です。
※保険適用外負担金(診断書料、容器代、食事代、予防接種代など)は対象外です。
※学校管理下のけがなどで、日本スポーツ振興センターの給付する災害給付を受ける診療分については対象外です。
※加入保険からの高額療養費や付加給付金の支給がある場合は、その額を差し引いた額を助成します。
大和村に住所を有する高校修了(18歳到達後の最初の3月31日)までの子ども
※生活保護世帯や児童福祉施設等に入所中の方は除きます。
(1)鹿児島県内で受診する場合
医療機関等の窓口で、マイナ保険証等と一緒に受給資格者証を提示してください。保険診療分について窓口負担がなくなります。
※保険適用外の費用は、実費でのお支払いが必要です。
なお、受給資格者証を提示できなかった場合は、一度医療費を支払い、保健福祉課窓口にて、医療機関からの領収書(保険点数、一部負担金、領収印等のあるもの)を持参し申請してください。申請できる医療費は、診療月の翌月から起算して6ヶ月以内のものとなります。
(2)鹿児島県外で受診する場合
一度医療費を支払い、保健福祉課窓口にて、一度医療費を支払い、保健福祉課窓口にて、医療機関からの領収書(保険点数、一部負担金、領収印等のあるもの)を持参し申請してください。申請できる医療費は、診療月の翌月から起算して6ヶ月以内のものとなります。
(3)医療用補装具を作った場合
保健福祉課窓口にて、健康保険組合からの支給決定通知書、医師の証明(医証または作成指示書)、補装具の領収書を持参し申請してください。
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