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更新日:2024年3月28日
身体障害者手帳とは、身体の機能に一定の障害があると認められた方に交付される手帳です。
村を経由して、県へ交付申請を行います。まずは保健福祉課へご相談下さい。
(申請書、所定の診断書、写真等)
療育手帳とは、児童相談所又は知的障害者更生相談所において、知的障害があると判定された方に交付される手帳です。
村を経由して、県へ交付申請を行います。まずは保健福祉課へご相談ください。
(所定の申請書に写真を添付)
大島児童相談所・大島知的障害者更生相談所
電話
0997-53-6070
精神障害者保健福祉手帳とは、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。
村を経由して、県へ交付申請を行います。まずは保健福祉課へご相談ください。
(申請書、所定の診断書、写真等)
障害福祉サービスとは、「障害者総合支援法」に基づき、障害のある方の日常生活を支えるためのサービスや支援のことです。障害福祉サービスには、日常生活に必要な介護の支援を受ける「介護給付」、日常生活や社会生活を営むために必要な訓練等の支援を受ける「訓練等給付」があります。障害福祉サービスを利用するには「障害福祉サービス受給者証」の交付が必要となります。まずは保健福祉課または下記機関へご相談ください。
障がい福祉に関する相談窓口
ぴあリンク奄美(奄美地区障がい者等基幹相談支援センター)
電話
0997-69-4061
18歳以上で以下の条件に該当する方
身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者
障害者総合支援法における難病患者
障害児通所支援とは、「児童福祉法」に基づき、主に施設などへの通所によって、日常生活における基本的な動作の指導、生活能力の向上のために必要な訓練、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、社会との交流の促進などの支援を行うサービスです。障害児通所支援を利用するには、受給者証の交付が必要となります。まずは保健福祉課または下記機関へご相談ください。
障がい福祉に関する相談窓口
ぴあリンク奄美(奄美地区障がい者等基幹相談支援センター)
電話
0997-69-4061
18歳未満で、身体・知的・精神・発達に障害のある児童
通所給付決定を行うに際し、医学的診断名又は障害者手帳を有することは必須要件ではなく、療育を受けなければ福祉を損なうおそれのある児童を含むものとする。
重度心身障害者医療費助成とは、重度心身障害者(児)に要する各種健康保険法における医療費の自己負担を助成する制度です。助成を受けるためには、村での受給者資格登録が必要です。まずは保健福祉課へご相談ください。
以下の障害者手帳をお持ちの方
身体障害者手帳1級、2級
療育手帳A1、A2、A(知能指数35以下)
身体障害者手帳3級かつ療育手帳B1(知能指数50以下)
精神障害者保健福祉手帳1級(通院医療費のみ対象)
受給資格者本人もしくはその配偶者及び扶養義務者に以下の所得制限が追加されます。
本人収入額
5,180,000円
配偶者及び扶養義務者収入額
8,799,000円
島外で医療を受けなければならない者が、島外の医療機関等で受診をする際に、受診者及び付添者が必要な旅費を助成し、受診者とその属する家庭の負担軽減を図ることを目的としています。
まずは保健福祉課へご相談下さい。
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