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更新日:2026年2月19日
墓地、埋葬等に関する法律により、大和村内の墓地から、他の墓地から他の市町村区域の墓地等に遺骨を移す場合には、改葬許可の申請手続きが必要です。(墓地、埋葬等に関する法律第5条)
無料
(ただし改葬の際に再火葬を要する場合は、火葬場使用料として手数料がかかります。奄美市斎場(火葬場)は奄美市が管理しています。奄美市環境対策課:0997-57-2111へご連絡ください。)
改葬許可は郵送で申請ができます。
「改葬許可の手続きの流れ」を参考に必要書類と許可書返送のための送付先を記入した返信用封筒(切手を貼ったもの)を同封し、郵送してください。
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