ここから本文です。
更新日:2024年3月11日
国民年金の手続きのうち、大和村役場住民税務課で受付できる手続きは以下のものがあります。
手続きには、年金手帳もしくは年金番号の確認できる書類をお持ちください。
国民年金第1号被保険者への加入手続きには、以下のものがあります。
年金手帳等の基礎年金番号が記載された書類
その他の手続きには以下のものがあります。
年金手帳、免除申請の際に学生の方は学生証のコピー
20歳から60歳まで国民年金に加入され、年金受給権のある方は、大和村役場住民税務課でお手続きいただけます。
過去に厚生年金、共済年金等の被用者年金および国民年金第3号被保険者期間のある方は、奄美大島年金事務所でのお手続きとなります。
国民年金に加入している期間に初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診断を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にある間は障害基礎年金が支給されます。
初診日の時に被用者年金に加入されていた方は、障害厚生年金の対象となります。障害厚生年金については、下記の「日本年金機構ホームページ」をご参照ください。
国民年金に加入中の方が亡くなったとき、その方によって生計を維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障碍者は20歳未満)のいる配偶者」または「子」に遺族基礎年金が支給されます。
被用者年金に加入中の方が亡くなったときには、遺族厚生年金の対象となります。遺族厚生年金については、下記の「日本年金機構ホームページ」をご参照ください。
お問い合わせの際は、年金番号が記載された年金手帳等の資料をご用意ください。
〒894-0035鹿児島奄美市名瀬塩浜町3-1
TEL:0997-52-4341FAX:0997-53-9649
ホームページhttp://www.nenkin.go.jp(外部サイトへリンク)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください