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更新日:2024年3月11日

国民年金の手続き

国民年金の手続きのうち、大和村役場住民税務課で受付できる手続きは以下のものがあります。

手続きには、年金手帳もしくは年金番号の確認できる書類をお持ちください。

加入や種別変更などの届出

国民年金第1号被保険者への加入手続きには、以下のものがあります。

  1. 20歳以上60歳未満の方が、退職等により厚生年金や共済組合などの被保険者でなくなったとき
  2. 現在、第3号被保険者である方が、以下の理由で被保険者でなくなったとき
  • 増収や離婚などで配偶者に扶養されなくなったとき
  • 配偶者が厚生年金や共済組合等の被保険者でなくなったとき
  • 配偶者が65歳以上になり、第2被保険者でなくなったとき

必要なもの

年金手帳等の基礎年金番号が記載された書類

氏名や住所変更、保険料免除申請などの届出

その他の手続きには以下のものがあります。

  • 保険料の免除を申請されるとき
  • 付加年金に加入されるとき
  • 国民年金に任意加入されるとき
  • 年金手帳を紛失されたとき

必要なもの

年金手帳、免除申請の際に学生の方は学生証のコピー

国民年金の請求手続き

老齢基礎年金

20歳から60歳まで国民年金に加入され、年金受給権のある方は、大和村役場住民税務課でお手続きいただけます。

過去に厚生年金、共済年金等の被用者年金および国民年金第3号被保険者期間のある方は、奄美大島年金事務所でのお手続きとなります。

障害基礎年金

国民年金に加入している期間に初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診断を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にある間は障害基礎年金が支給されます。

初診日の時に被用者年金に加入されていた方は、障害厚生年金の対象となります。障害厚生年金については、下記の「日本年金機構ホームページ」をご参照ください。

遺族基礎年金

国民年金に加入中の方が亡くなったとき、その方によって生計を維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障碍者は20歳未満)のいる配偶者」または「子」に遺族基礎年金が支給されます。

被用者年金に加入中の方が亡くなったときには、遺族厚生年金の対象となります。遺族厚生年金については、下記の「日本年金機構ホームページ」をご参照ください。

お問い合わせ先

お問い合わせの際は、年金番号が記載された年金手帳等の資料をご用意ください。

奄美大島年金事務所

〒894-0035鹿児島奄美市名瀬塩浜町3-1
TEL:0997-52-4341FAX:0997-53-9649

日本年金機構

ホームページhttp://www.nenkin.go.jp(外部サイトへリンク)

  • 「ねんきんダイヤル(国内からのご利用)」0570-05-1165→市内通話料金をご負担いただきます
  • 「ねんきんダイヤル(国外からのご利用)」+81-3-6700-1165→国際通話料金をご負担いただきます

お問い合わせ

大和村役場住民税務課

〒894-3192 鹿児島県大島郡大和村大和浜100番地

電話:0997-57-2127

ファックス:0997-57-2161

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