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更新日:2024年3月11日

国民年金制度の概要

国民年金などの公的年金の概要

  • (1)日本に住む20歳以上60歳未満の方は、外国人の方を含めて国民年金に加入し、保険料を納めることが法律で義務づけられています。
  • (2)公的年金は社会全体で支え合う世代間扶養の仕組みで成り立っています。
  • (3)公的年金には、老齢年金のほか、万が一の場合に支給される障害年金や遺族年金もあります。
  • (4)国民年金では、受け取る年金額の一部を国が負担しています。
  • (5)公的年金で納めた保険料は、全額、社会保険料控除の対象になります。

国民年金の加入者と加入の手続き

国民年金の加入者は次の3種類に区分され、加入の手続きは次のとおりとなっています。

  • (1)第1号被保険者
  • 日本に住む20歳以上60歳未満の方で、次の第2号被保険者又は第3号被保険者に該当しない方。
    • 第1号被保険者に該当する外国人の方は、大和村役場で住民票作成を行った後、大和村役場の国民年金の窓口で加入手続きを行います。
    • 日本国籍を取得した時や帰化した場合も手続きが必要です。
    • 保険料は日本年金機構から送付される納付書により納めてください。(「月々の保険料」参照)
  • (2)第2号被保険者
  • 会社や工場等にお勤めの方で、厚生年金保険等に加入している方。
    • 加入手続きは、会社等の事業主が行いますので、ご本人の手続きは不要です。詳しいことは勤務先へお尋ねください。
    • 保険料は給与から源泉控除され、事業主が納めます。
  • (3)第3号被保険者
  • 第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者。(被扶養配偶者)
    • 加入手続きは第2号被保険者である配偶者が勤めている会社等の事業主を経由して行うことになっています。詳しいことは配偶者の勤務先へお尋ねください。
    • 保険料負担はありません。第2号被保険者全体で負担します。

年金手帳

国民年金の加入手続きが終わると年金手帳が交付されます。年金手帳は年金を受けるときや相談を行うときの身分確認として、大変大切なものです。一生使いますので大切に保管してください。

また、紛失等された場合は、第1号被保険者の方は奄美大島年金事務所又は大和村役場で、第2号被保険者の方は奄美大島年金事務所又は事業主を経由して、第3号被保険者の方は事業主を経由して申請手続きを行ってください。

基礎年金番号通知書(令和4年4月以降に初めて加入する方)

令和4年4月以降、初めて年金制度に加入する方には、これまでの年金手帳に代わり「基礎年金番号通知書」が発行されます。
※すでに年金手帳をお持ちの方には「基礎年金番号通知書」は発行されませんので、引き続き年金手帳を保管してください。

月々の保険料

国民年金の月々の保険料は16,520円(令和5年度)です。毎月の保険料は、翌月の末日までに納めてください。

保険料の納付は、銀行等の金融機関、郵便局、コンビニエンスストア等の窓口で現金による納付のほか、口座振替やインターネットを利用する方法もあります。

また、将来の一定期間の保険料を前払いすると、保険料が割引される制度もあります。更に口座振替による前払いは、現金での前払いに比べて割引額が多くなります。

保険料を納めることが困難なとき(保険料免除制度)

所得が少ない等の理由で保険料を納めることが困難な場合は、大和村役場に保険料免除等の申請を行ってください。

奄美大島年金事務所で前年所得などを審査して承認された場合は、保険料の全額又は一部が免除されます。

保険料の免除制度の種類、納付いただく保険料及び保険料を全額納付いただいた場合と比較した免除等の期間にかかる老齢基礎年金の額は以下のとおりです。

免除制度の種類

保険料

老齢基礎年金の額

全額免除

0円

8分の4

4分の1納付(4分の3免除)

4,130円

8分の5

半額納付(半額免除)

8,260円

8分の6

4分の3納付(4分の1免除)

12,390円

8分の7

納付猶予

0円

0

学生納付特例制度

0円

0

ご注意ください

  • (1)4分の1納付、半額納付及び4分の3納付は、一部保険料を納めなかった場合、一部免除が無効となり未納と同じになるため、将来の老齢基礎年金の計算に含まれないだけでなく、万が一の時の障害基礎年金や遺族基礎年金を受給できない場合がありますのでご注意ください。
  • (2)納付猶予制度は50歳未満(※)の方がご利用できます。
        ※平成28年6月以前は、30歳未満であった期間が対象となります。
  • (3)学生納付特例制度は学生の方がご利用できます。一部の学校を除き外国の教育機関等の日本校は対象となりません。また、短期の就学は対象となりません。

保険料の追納

全額免除や一部納付などが承認された期間については、10年以内に保険料を納付すること(追納)もできます。追納した場合、将来の老齢基礎年金の計算は、保険料を全額納付した場合と同じです。

ただし、免除等が承認された期間が属する年度の翌年度から起算して、3年度目以降に追納される場合は、当時の保険料に一定の加算金がつきます。

国民年金から支給される年金給付

  • (1)老齢基礎年金
  • 国民年金の保険料を10年以上納めたなどの条件を満たした方に、原則65歳から支給されます。
    • 年金額=795,000円(67歳以下の方)、792,600円(68歳以上の方)(40年間保険料を納めた場合の令和5年度の年額)
  • (2)障害基礎年金
  • 国民年金に加入中に初診日のある病気やケガにより、障害等級1級から3級のいずれかに該当する障害の状態にある場合は、障害基礎年金が支給されます。
    • 年金額=596,300円(67歳以下の方、3級最低保証額)594,500円(68歳以上の方、3級最低保証額)(令和5年度の年額)
  • (3)遺族基礎年金
  • 国民年金に加入中の方が亡くなった場合は、その方に生計を維持されていた遺族(子のある配偶者、又は子)に遺族基礎年金が支給されます。
    • 年金額=795,000+子の加算額円(67歳以下の方の令和5年度の年額)792,600+子の加算額円(68歳以上の方の令和5年度の年額)

※65歳前までに日本に帰化した人、永住許可を受けた人などの海外居住期間のうち、昭和36年4月1日から日本国籍を取得した日などの前日までの20歳以上60歳未満の期間は25年の受給資格期間に含まれます(合算対象期間といいます)。この合算対象期間は、老齢基礎年金の資格期間を満たしているかどうかをみる場合は算入されますが、老齢基礎年金の年金額を計算する場合にはその基礎としません。

※障害基礎年金や遺族基礎年金には一定の保険料納付要件があり、この要件を満たさないと受給できません。詳しくはお問い合わせください。

お問い合わせ先

お問い合わせの際は、年金番号が記載された年金手帳等の資料をご用意ください。

奄美大島年金事務所

〒894-0035

鹿児島奄美市名瀬塩浜町3-1
TEL:0997-52-4341

FAX:0997-53-9649

日本年金機構

ホームページ

http://www.nenkin.go.jp(外部サイトへリンク)

  • 「ねんきんダイヤル(国内からのご利用)」0570-05-1165→市内通話料金をご負担いただきます
  • 「ねんきんダイヤル(国外からのご利用)」+81-3-6700-1165→国際通話料金をご負担いただきます

お問い合わせ

大和村役場住民税務課

〒894-3192 鹿児島県大島郡大和村大和浜100番地

電話:0997-57-2127

ファックス:0997-57-2161

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