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更新日:2023年12月13日
水道の布設及び管理を適切かつ合理的ならしめるとともに、水道を計画的に整備し、及び水道事業を保護育成することによって、清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もって公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与する事を目的とする。
また、水道とは、「導管及びその他の工作物により水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体をいう。」
水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれらに直結する給水用具をいう。ここで「直結する給水用具」とは、給水管に容易に取り外しのできない構造として接続し、有圧のまま給水できる給水栓等の用具であり、ホース等容易に取り外し可能な状態で接続される用具は含まない。また、水道水を一旦受水槽で受け給水する場合は、配水管の分岐から入水槽注入口の給水用具(ボールタップ等)までが給水装置であり受水槽以降はこれに当たらない。
このうち水道メーターは水道事業者の所有であるが、給水装置システムの一部を更正するので給水装置に該当する。
給水装置は、配水管の分岐下流側(給水栓側)を給水装置とし、その所有・管理は、需用者となります。
給水装置工事は、設計に先立ち計画をたて工事場所及び使用目的の確認、計画使用水量の決定分岐可能な配水管及びその最小動水圧の確認、給水方式及び給水管の口径の決定等を行うことで給水装置が初期の目的、機能を確保できるか否かを決定する極めて重要な計画であり、その策定は給水装置工事主任技術者の職務とされている。給水装置の設計は、計画に基づき使用する給水管及び給水用具の選定、工法の決定等を行う。これについても給水装置工事主任技術者の職務とされている。給水装置工事は、構造材質基準を確保するため大和村指定給水装置工事事業者が施行する。
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