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更新日:2024年3月15日

村たばこ税

村たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者が村内の小売販売業者へ売り渡したたばこにかかる税金です。

納税義務者

製造たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者

税率

1,000本につき5,262円です。

エコー・わかば・しんせい等旧3級品については平成28年4月1日から税率改正が行われていますが、激変緩和の観点から経過措置が講じられ段階的に税率改正が実施されます。

期間

税率(1,000本当たり)

たばこ税

たばこ特別税

県たばこ税

村たばこ税

合計

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

2,950円

456円

481円

2,925円

6,812円

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

3,383円

523円

551円

3,355円

7,812円

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

4,032円

624円

656円

4,000円

9,312円

平成31年4月1日から

5,302円

820円

860円

5,262円

12,244円

お願い

たばこ1箱当たりおよそ105円が大和村の税収となりますので、たばこは村内でお買い求めください。

お問い合わせ

大和村役場住民税務課

〒894-3192 鹿児島県大島郡大和村大和浜100番地

電話:0997-57-2127

ファックス:0997-57-2161

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