○公共工事保証前金払規則
(昭和30年11月18日規則第19号)
改正
平成13年3月8日規則第1号
平成20年3月19日規則第2号
平成23年3月22日規則第2号
第1条
地方自治法施行令(昭和22年5月政令第16号)附則第7条の規定による前金払(以下「前金払」という。)の取扱いについては,この規則の定めるところによる。
第2条
前金払をすることのできるのは,公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年6月法律第184号)第2条第4項に規定する前金払の保証がなされた契約金額300万円以上の請負工事で,村長が財政経理上支障がないもので適当と認めたものに限る。
2
前金払の額は契約金額の4割以内とする。
第3条
請負人は前金払を受けようとするときは,公共工事請負金前払申請書(別記第1号様式)に保証事業会社と保証契約を締結したことを証する書類を添付して村長に提出しなければならない。
[
別記第1号様式
]
第4条
前金払をした後において契約金額に増減を生じたときは,村長は前金払の金額を第2条第2項の割合で増減することができる。
[
第2条第2項
]
2
前項の規定により前金払の増額を受けようとするときは,請負人は公共工事請負金前払追加申請書(別記第2号様式)を村長に提出しなければならない。
[
別記第2号様式
]
3
第1項及び第6条の規定により,前金払の金額を返納する場合は返納すべき金額に対し,前金払をした日から返納する日までの利息を納付させるものとする。但し,相手方の責に帰することのできない事由による場合は,この限りでない。
[
第6条
]
4
前項の利息の率は政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年12月法律第256号)の遅延利息の率による。
第5条
前金払をした契約の既成部分に対する部分払をなす場合は,部分払金から前払金に出来形歩合を乗じた額を控除しなければならない。
第6条
次の各号の一に該当するときは前払金の全部又は一部の返納を命ずることができる。
(1)
前払金を請負以外の目的に使用したとき
(2)
請負人がその義務を履行しないとき
(3)
契約を解除したとき
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月8日規則第1号)
この規則は,平成13年3月8日から施行する。
附 則(平成20年3月19日規則第2号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日規則第2号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
(別記第1号様式)
公共工事請負金前払申請書
(別記第2号様式)
公共工事請負金前払追加申請書