選挙制度
期日前投票について
期日前投票とは・・・・選挙期日当日に仕事や用務がある場合,選挙期日前であっても,選挙期日と同じ手続きにより投票を行うことができる仕組みです。
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として,期日前投票を利用できます。
混雑しない期日・時間帯での投票をご検討ください。
- 対象となる投票
選挙人名簿登録地の市町村で行う投票
- 投票期間
選挙期日の公示日又は公示日の翌日から選挙期日の前日まで
- 投票を行うことができる者
選挙期日に仕事や旅行・レジャー・冠婚葬祭等の用務があるなどの一定の事由に該当すると見込まれる者
- 投票場所
大和村防災センター(1階会議室)
- 投票時間
午前8時30分~午後8時
- 投票手続き
基本的に選挙期日の投票所における投票の手続きと同じです。しかし,投票の際には,現行の不在者投票と同じく一定の事由に見込まれる旨の宣誓書の提出が必要となります。投票所入場券をご持参ください。
- 選挙権認定の時期
選挙権の有無は期日前投票を行う日に認定されます。
そのため,期日前投票を行った後,他市町村へ移転・死亡等の事由が発生して選挙権を失ったとしても,有効な投票として扱われることとなります。
不在者投票について
郵便等による不在者投票
郵便等による不在者投票とは・・・・身体障害者手帳や戦傷病者手帳・介護保険被保険者証をお持ちで次の障害・等級の方が,ご自宅で投票用紙等(投票用紙と投票用封筒)に候補者名等を自書し郵便等を利用して行う投票制度です。
お手持ちの手帳の種類 |
障害名等 |
等級等 |
身体障害者手帳 |
両下肢・体幹・移動機能の障害 |
1級から2級 |
身体障害者手帳 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害 |
1級から3級 |
身体障害者手帳 |
免疫・肝臓の障害 |
1級~3級 |
戦傷病者手帳 |
両下肢・体幹の障害 |
特別項症~第2項症 |
戦傷病者手帳 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害 |
特別項症~第3項症 |
介護保険の被保険者証 |
要介護状態区分 |
要介護5 |
郵便等による不在者投票の手続きについて
次の書類に必要事項を記入し,手帳等を添付して大和村選挙管理委員会に直接または郵便等で申請して下さい。
- 郵便等投票証明書交付申請書
- 【身体障害者手帳】または【戦傷病者手帳】または【介護保険の被保険者証】
注)郵便等による不在者投票ができることを証明するもの
- 申請した選挙人に大和村選挙管理委員会から【郵便等投票証明書】が郵送で交付されます。
【郵便等投票証明書】は投票の際に必要になりますので,大切に保管しておいてください。
投票をするには
[投票用紙・投票用封筒の請求]
- 【投票用紙及び投票用封筒の請求書】に必要事項を記入し,【郵便等投票証明書】を添付して,大和村選挙管理委員会に直接または郵送等で請求してください。投票用紙等の請求は,投票日前4日の午後5時までには到着(必着)するように余裕をもって請求してください。
[投票用紙・投票用封筒の交付]
- 大和村選挙管理委員会から,請求をした選挙人に【投票用紙】と【投票用封筒】が郵送で交付されます。
[郵便等による不在者投票]
- 自宅などで投票用紙に記入し,投票用紙を内封筒に入れて封をし,さらに外封筒にいれて封をし,外封筒に投票記載年月日と投票記載場所を記入し,署名します。最後に返信用郵便封筒に入れ,大和村選挙管理委員会へ送付してください。
入院,入所中の病院や老人ホームでの不在者投票
都道府県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホームなどに入院,入所中であれば,その施設内において不在者投票をすることができます。
鹿児島県内の不在者投票を行うことができる指定施設
鹿児島県不在者投票指定施設一覧(外部リンク)(外部サイトへリンク)
投票用紙等の請求手続き
【施設等による請求の場合】
- 選挙人から施設長(不在者投票管理者)に投票用紙等の請求を依頼します。
- 施設長(不在者投票管理者)から大和村選挙管理委員会に対して,代理で投票用紙等を請求します(投票意思のない選挙人は請求できません。)。
- 大和村選挙管理委員会は,施設長(不在者投票管理者)に対して選挙人の投票用紙等を交付します。
- 選挙人は,施設長(不在者投票管理者)のもとで投票します。
- 施設長(不在者投票管理者)は,投票済の投票用紙を大和村選挙管理委員会へ送付します。
【選挙人が自ら請求する場合】
指定施設に入院(入所)している選挙人は,自ら投票用紙等を大和村選挙管理委員会へ請求することができます。施設で不在者投票ができるほか,所在(居住)している市町村の不在者投票記載場所においても投票ができます。投票用紙等の請求は,郵送での請求となりますので早めに手続きをお願いします。
出張先や旅行先の市町村での不在者投票
大和村の選挙人名簿に登録されており,出張や旅行などで他市町村に滞在しているため投票に行くことができない方は,滞在先の市区町村選挙管理委員会で投票することができます。
【手続方法】
- 大和村選挙管理委員会へ「投票用紙等請求書兼宣誓書」を直接請求するか,下記からダウンロードしてください。
- 本人が「投票用紙等請求書兼宣誓書」に必要事項を記入のうえ,大和村選挙管理委員会へ投票用紙等を請求してください。
- 請求に基づき,大和村選挙管理委員会から滞在先へ投票用紙等の必要書類を郵送します。
- 選挙人は,届いた投票用紙等をもって,滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票を行ってください。
投票用紙等請求書兼宣誓書(PDF:470KB)
投票用紙等請求書兼宣誓書(記載例)(PDF:503KB)
【注意事項】
- 事前に自宅等で投票用紙に記載してはいけません。
- 不在者投票証明書は封筒に封入されています。これは絶対に開封せず,滞在先の市区町村選挙管理 委員会にお持ちください。事前に開封すると投票することができません。
- 投票用紙が投票日当日までに大和村選挙管理委員会に届かない場合は,投票は無効となります。
- 投票用紙等の交付を受けたものの,不在者投票をしなかった場合は,送付した投票用紙を大和村選挙管理委員会へ返還する必要があります。
- 投票用紙等の請求は,投票日前4日の午後5時までには到着(必着)するように余裕をもって請求してください。投票用紙を請求してから投票用紙がお手元に届くまでや,滞在先の市区町村選挙管理委員会から大和村選挙管理委員会へ投票用紙が到着するまでには日数を要します。余裕をもってお早めに請求してください。