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更新日:2024年11月18日
監査委員は、地方自治法第195条の規定に基づき、普通地方公共団体が必ず設置しなければならない機関の一つです。
監査委員は、大和村の行財政が法令等に従って適正に行われているかどうか、合理的かつ効率的に行われているかどうかといった観点から監査を行います。
また、監査委員は、一人一人が独立して監査を行うことを原則としている独任制の機関でありますが、監査結果の報告又は意見を決定するときは、合議によるものとされています。
大和村の監査委員は専門的知識を有する識見の委員が1人、大和村議会議員の中から選任される委員が1人となっています。
識見監査委員
玉野 公和
任期:令和6年7月1日~令和10年6月30日
議選監査委員
勝山浩平
任期:令和6年5月30日~令和10年5月29日
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