選挙制度
期日前投票制度
期日前投票制度とは・・・・選挙期日当日に仕事や用務がある場合,選挙期日前であっても,選挙期日と同じ手続きにより投票を行うことができる仕組みです。
- 対象となる投票
選挙人名簿登録地の市町村で行う投票
- 投票期間
選挙期日の公示日又は公示日の翌日から選挙期日の前日まで
- 投票を行うことができる者
選挙期日に仕事や旅行・レジャー・冠婚葬祭等の用務があるなどの一定の事由に該当すると見込まれる者
- 投票場所
大和村防災センター(1階会議室)
- 投票時間
午前8時30分~午後8時
- 投票手続き
基本的に選挙期日の投票所における投票の手続きと同じです。しかし,投票の際には,現行の不在者投票と同じく一定の事由に見込まれる旨の宣誓書の提出が必要となります。
- 選挙権認定の時期
選挙権の有無は期日前投票を行う日に認定されます。
そのため,期日前投票を行った後,他市町村へ移転・死亡等の事由が発生して選挙権を失ったとしても,有効な投票として扱われることとなります。
郵便等による不在者投票制度
郵便等による不在者投票制度とは・・・・身体障害者手帳や戦傷病者手帳・介護保険被保険者証をお持ちで次の障害・等級の方が,ご自宅で投票用紙等(投票用紙と投票用封筒)に候補者名等を自書し郵便等を利用して行う投票制度です。
お手持ちの手帳の種類 |
障害名等 |
等級等 |
身体障害者手帳 |
両下肢・体幹・移動機能の障害 |
1級から2級 |
身体障害者手帳 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害 |
1級から3級 |
身体障害者手帳 |
免疫・肝臓の障害 |
1級~3級 |
戦傷病者手帳 |
両下肢・体幹の障害 |
特別項症~第2項症 |
戦傷病者手帳 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害 |
特別項症~第3項症 |
介護保険の被保険者証 |
要介護状態区分 |
要介護5 |
郵便等による不在者投票の手続きについて
次の書類に必要事項を記入し,手帳等を添付して大和村選挙管理委員会に直接または郵便等で申請して下さい。
- 郵便等投票証明書交付申請書
- 【身体障害者手帳】または【戦傷病者手帳】または【介護保険の被保険者証】
注)郵便等による不在者投票ができることを証明するもの
- 申請した選挙人に大和村選挙管理委員会から【郵便等投票証明書】が郵送で交付されます。
【郵便等投票証明書】は投票の際に必要になりますので,大切に保管しておいてください。
投票をするには
[投票用紙・投票用封筒の請求書の送付]
- 選挙が行われるときは,大和村選挙管理委員会から【郵便等投票証明書】をお持ちの選挙人に【投票用紙及び投票用封筒の請求書】が郵送で送られてきます。
[投票用紙・投票用封筒の請求]
- 【投票用紙及び投票用封筒の請求書】に必要事項を記入し,【郵便等投票証明書】を添付して,大和村選挙管理委員会に直接または郵送等で請求してください。投票用紙等の請求は,投票日前4日の午後5時までには到着(必着)するように余裕をもって請求してください。
[投票用紙・投票用封筒の交付]
- 大和村選挙管理委員会から,請求をした選挙人に【投票用紙】と【投票用封筒】が郵送で交付されます。
[郵便等による不在者投票]
- 自宅などで投票用紙に記入し,投票用紙を内封筒に入れて封をし,さらに外封筒にいれて封をし,外封筒に投票記載年月日と投票記載場所を記入し,署名します。最後に返信用郵便封筒に入れ,大和村選挙管理委員会へ送付してください。