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更新日:2022年8月2日
農業委員会に対して行う各種様式はこちらからダウンロードできます。
農地法第3条、第4条、第5条の申請締切日は毎月15日とさせていただきます。
耕作目的で農地や採草放牧地を売買等により所有権を移転する場合や賃貸借等より権利を設定する場合は、農業委員会の許可を受ける必要があります。
自己所有の農地を農地以外に転用する人は、県知事または農林水産大臣の許可を受ける必要があります。
(例:一般住宅・駐車場等)
所有者以外のものが、農地を農地以外のものにする為、農地を売買または賃借等をする場合は県知事または農林水産大臣の許可を受ける必要があります。
(例:共同住宅・資材置場等)
農業者年金制度は、他の公的年金制度と同じように安心できる老後生活の保障とともに、農業の担い手の確保を目指しています。
また、積み立て式ですので受給者や加入者の変動を受けることなく安心して加入できます。
また、一定の要件を満たす方には、国庫補助もあります。
詳しくはJAあまみ・大和村農業委員会までお尋ねください。
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