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更新日:2022年3月31日

中間前金払制度について

中間前金払制度の導入について

大和村では令和4年3月より、建設業における資金調達の円滑化を支援するため、中間前金払制度を導入いたしました。

中間前金払制度とは

前金払を受けた工事を対象として、当初の前払金(契約金額の4割以内)に追加して、さらに契約金額の2割以内を受け取ることができる制度です。

対象工事

当初契約金額が300万円以上の建設工事。

支払条件

下記のすべての条件を満たすことが必要です。

(1)契約締結時に「中間前金払」を選択していること。
(2)既に前金払の支払いを受けていること。
(3)工期の2分の1を経過していること。
(4)工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべき作業が行われていること。
(5)既に行われた作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

手続きについて

・中間前金払手続の流れ(参考)(PDF:115KB)

契約締結後

(1)工事担当課へ「中間前金払認定請求書(別記第2号様式)」を提出します。
(2)保証会社へ「中間前金払認定調書(別記第3号様式)」を提出し、保証申込を行います。
(3)工事担当課へ保証証書と「公共工事請負金前金払申請書(中間前金払)(別記第4号様式)」を提出します。

注1)契約締結後、部分払への変更はできません。
注2)中間前金払と部分払の両方を受けることはできません。ただし、中間前金払を選択した場合であっても、工期が複数年度にわたる工事については、当該年度末の部分払を行うことができます。

提出様式

中間前金払関係(ダウンロード)

  1. (別記第2号様式)中間前金払認定請求書(PDFExcel
  2. (別記第3号様式)中間前金払認定調書(PDFExcel
  3. (別記第4号様式)公共工事請負金前金払申請書(中間前金払)(PDFExcel

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お問い合わせ

大和村役場建設課

〒894-3192 鹿児島県大島郡大和村大和浜100番地

電話:0997-57-2142

ファックス:0997-57-2957

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