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更新日:2021年7月14日

新型コロナウイルス感染症に係る特例郵便等投票制度について

特例郵便等投票制度について

新型コロナウイルス感染症で宿泊療養・自宅療養等をされている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以降に選挙期日を告示・公示される選挙から、「特例郵便等投票」ができるようになりました。

特例郵便等投票について(PDF:476KB)

特例郵便等投票の対象となる方

以下に示す「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が、投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方。

「特定患者等」とは

  • 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方。
  • 検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方。

※在外選挙人名簿に登録されている方が、上記いずれかに該当することとなった場合も対象となります(衆議院議員又は参議院議員の選挙における投票に限ります。)。

手続きの概要

特例郵便等投票を希望する方は、投票しようとする選挙期日(投票日当日)の4日前までに(必着)、選挙人名簿登録地の市町村の選挙管理委員会に(1)本人が署名した請求書に、(2)保健所・検疫所による要請・措置に係る書面を添えて、投票用紙等の請求を行います。

投票用紙等の請求手続きについて(PDF:405KB)

選挙管理委員会で確認後、投票用紙等をお送りしますので、療養先等現在おられる所で必要事項を記入し、同封の返信用封筒をご使用いただき郵便により返送ください。

投票の手続きについて(PDF:388KB)

注意事項

  • 手続きを行う際は、手洗いや手指消毒、マスク等の感染防止対策を行ってください。
  • 投函する際は、ファスナー付きの透明のケース等に入れて表面を消毒した上で、患者ではない同居人や知人などにご依頼ください。また、その際も感染防止対策をお願いします。なお、濃厚接触者でも投函は可能とされています。
  • 他人の投票に対する干渉や、なりすまし等の詐偽投票については、公職選挙法の罰則が設けられています。

濃厚接触者の方の投票について

濃厚接触者につきましては、この特例郵便等投票の対象ではありません。

投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません。

ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用いただくといった必要な感染防止対策等にご協力をお願いします。

罰則について

特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。


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大和村役場総務課

〒894-3192 鹿児島県大島郡大和村大和浜100番地

電話:0997-57-2111

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