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更新日:2021年2月10日
村が保有している個人情報の取扱いについて必要な事項を定めるとともに、個人情報について本人が開示・訂正・利用停止を請求する権利を定めることにより、村政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的としています。
個人に関する情報で、これに含まれる氏名・生年月日その他の記述等により、特定の個人を識別することができるものをいいます。
どなたでも、村の実施機関の保有する本人の個人情報について、開示請求することができます。
注 未成年者又は成年後見人の法定代理人は、本人に代わって開示請求することができます。
村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会
開示、訂正又は利用停止を行うかどうかについては、原則としてそれぞれの請求があってから30日以内に決定し、請求者にその結果を文書でお知らせします。
開示請求するときは、役場総務課で相談の上、請求する公文書を特定し、書面により提出してください。請求には、併せて本人等を確認することのできる書類(運転免許証、旅券等)の提示又は提出が必要です。
役場総務課 電話0997-57-2111
開示請求があった個人情報は、原則として開示しますが、例外として、次に掲げる情報等が含まれているときは、開示できない場合があります。
項目 |
説明 |
---|---|
開示請求者に関する情報 |
開示請求者(本人)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれのある情報 |
第三者に関する情報 |
開示請求者(本人)以外の特定の個人を識別することができる情報 |
法人等に関する情報 |
法人等の情報で法人等の正当な利益を害するおそれ等のある情報 |
法令秘情報 |
法令等の規定により本人に対しても開示することができない情報 |
公共の安全等に関する情報 |
犯罪の予防、捜査等に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報 |
審議、検討等に関する情報 |
審議、検討又は協議に関する情報で意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ等がある情報 |
事務又は事業に関する情報 |
国、地方公共団体等が行う事務や事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報 |
開示の費用は、次のとおりです。
公文書の種類 |
開示の実施の方法 |
金額 |
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1 文書又は図面 |
複写機により複写したもの(日本工業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下のものに限る。)の交付 |
単色刷り |
1枚につき20円 |
多色刷り |
1枚につき70円 |
||
2 録音テープ |
録音カセットテープに複写したものの交付 |
1巻につき250円 |
|
3 ビデオテープ |
ビデオカセットテープに複写したものの交付 |
1巻につき500円 |
|
4 電磁的記録(2の項又は3の項に該当するものを除く。) |
(1)用紙に出力したもの(A3判以下のものに限る。)の交付 |
単色刷り |
1枚につき20円 |
多色刷り |
1枚につき70円 |
||
(2)フレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付 |
1枚につき450円 |
注 1の項又は4の項第1号において、両面印刷とするときは、片面を1枚として金額を算定する。
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