○大和村住宅改修事業助成金交付要綱
(平成30年6月5日要綱第13号の1)
改正
令和元年11月28日要綱第6号
令和3年6月1日要綱第7号
(目的)
第1条
この要綱は,村内の住宅の改修等に係る経費の一部を予算の範囲内において助成することにより,定住促進を図ること目的とする。
(定義)
第2条
この要綱において住宅とは,村内にある家屋をいう。
(助成対象者)
第3条
助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
村内に住所を有する者で,次のアからウのいずれかに該当する者とする。ただし,申請者本人及び当該住宅に居住する世帯員全員に村税及び村への納付金等の滞納が無い者とする。
ア
村内に存する住宅を改修等しようとする住宅の所有者
イ
申請者が当該住宅の所在する土地の所有者でない場合,土地の所有者から改修等に係る同意を得た者
ウ
申請者が当該住宅の所有者でない場合,住宅の所有者から改修等に係る同意を得た者
(2)
村外に住所を有する者で,第1号のアからウのいずれかに該当する者とする。ただし,大和村及び住所地の市町村民税及び納付金等の滞納が無い者とする。
(3)
村内に住所を有する者で,住民票登録地以外の村内に存する住宅を改修しようとする者で,第1号のアからウのいずれかに該当する者とする。ただし,村税及び損への納付金等の滞納が無い者とする。
2
前第2号又は第3号に該当する者は,大和村住宅改修事業助成金交付確定通知書に記載の日(以下「交付確定日」という。)から起算して1年以内に住居の用に供するものとする。
3
前項の規定にかかわらず,改修する住宅が新築から10年を経過していない場合は,交付を受けることができない。ただし,村長が交付を受けることが,適当と認める場合はこの限りではない。
(助成対象工事)
第4条
助成の対象となる住宅改修工事(以下「助成対象工事」という。)は,助成対象工事に要する経費が10万円以上であるものとする。
2
前項に規定する助成対象工事に要する経費は,助成対象工事の総工事費から次に掲げる費用を除いて得た額(消費税及び地方消費税の額を含む。)とする。
(1)
改修家屋に附属する地下埋設物等の撤去費用及び門・塀その他の外構工事に係る費用,ただし,バリアフリー化に伴う外構工事に係る費用は助成対象とする。
(2)
改修工事に伴う仮設工事費用のうち交通安全対策等に係る費用
(3)
公共事業による移転,建替えその他の補償の対象となっている建物の撤去費用
(4)
大和村集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則第5条に定める費用
(交付申請)
第5条
助成金を受けようとする助成対象者は,工事着手前に大和村住宅改修事業助成金交付申請書(第1号様式)(以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し,村長に提出しなければならない。
(1)
大和村住宅改修事業計画書(第2号様式)
(2)
収支予算書(第3号様式)
(3)
改修工事費見積書の写し
(4)
家屋の所有者を確認できる書類
(5)
改修家屋の現況写真
(6)
その他村長が必要と認める書類
2
申請者が改修しようとする住宅の所在する土地の所有者でない場合は,交付申請書に当該土地の所有者の当該住宅の改修に係る同意書(第8号様式)を添付しなければならない。
3
申請者が改修しようとする住宅の所有者でない場合は,交付申請書に当該住宅の所有者の改修に係る同意書(第8号様式)を添付しなければならない。
4
第3条第1項第1号及び第2号に該当する助成対象者は,交付申請書に第3条第2項にかかる誓約書(第9号様式)を添付しなければならない。
5
村長は,前各項の規定により交付申請書の提出があったときは,助成要件に適合しているかを審査し,助成金を交付することが適当であると認めたときは,大和村住宅改修事業助成金交付決定通知書(第4号様式)を助成対象者に通知するものとする。
(助成金の額)
第6条
助成金の額は,第4条に規定する助成対象工事に要する10万円以上の経費の2分の1の額とし,50万円を上限とする。
2
前項の規定による助成金の額に千円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額を助成金の額とする。
(助成金の実績報告)
第7条
助成金の交付を受けようとする助成対象者は,大和村住宅改修事業助成金実績報告書(第5号様式)(以下「実績報告書」という。)に,次に掲げる書類を添えて完了の日から30日以内に村長に提出しなければならない。
(1)
収支精算書(第3号様式)及び支出証拠書類
(2)
工事完了写真
(3)
その他村長が必要と認める書類等
(助成金の確定)
第8条
村長は,実績報告書の提出があったときは,当該助成金実績報告書及び関係書類を審査し,助成金を交付すべきものと認めたときは,第6条に規定する助成金の額を決定し,大和村住宅改修事業助成金交付確定通知書(第6号様式)により当該助成対象者に通知する。
2
助成金の支払方法は,確定払とする。助成対象者は請求書(第7号様式)により助成金を請求するものとする。
(助成金の交付時期及び交付額)
第9条
第3条1号に該当する者の交付時期及び交付額については,次のとおりとする。
(1)
交付確定日以降に助成金確定額の全額を交付する。
2
第3条第1項第2号及び第3号に該当する者の交付時期及び交付額については,次のとおりとする。
(1)
交付確定日以降に助成金交付確定額の2割に相当する額を交付する。
(2)
交付確定日を起算日として1年以内に,当該住宅に助成対象者又は第三者が転入し,3ヶ月以上継続して居住している場合,助成金交付確定額の3割に相当する額を交付する。
(3)
交付確定日を起算日として3年以内に,通算1年以上居住している場合,助成金確定額の5割に相当する額を交付する。
3
前項第2号及び第3号の交付を受けようとする場合,居住実績の認定のため村職員が個人情報等を確認することについて,助成対象者は当該住宅の転入者の全てから同意を得て,同意書(第10号様式)を提出するものとする。同意書の提出がない場合は,当該転入者の居住期間は,居住実績に算入しないものとする。
(助成回数)
第10条
助成金の交付は,助成金を得て工事を行った住宅につき,当該助成金の交付確定日から10年間は,申請できないものとする。
(助成金の返還)
第11条
助成金の交付を受けた者がこの要綱に違反するか,又は不正の手段により助成金を受けた場合は,助成金の全部又は一部を返還しなければならない。村長は,大和村住宅改修事業助成金返還命令通知書(第11号様式)でその旨を通知するものとする。
2
以下の各号に該当する場合は,村長は当該助成金の交付確定を取り消すものとし,助成対象者は第9条第2項第1号で交付を受けた助成金を返還しなければならない。村長は,大和村住宅改修事業助成金返還命令通知書(第11号様式)でその旨を通知するものとする。
(1)
第5条第4項の定めにより提出した誓約書の内容に反する場合
(2)
第9条第2項第2号にかかる居住実績が認められない場合
3
第9条第2項第3号において居住実績が認められない場合は,同号で定める助成金は交付しないものとする。ただし,第9条第2項第1号及び2号で交付を受けた助成金については,返還を求めない。
(雑則)
第12条
この要綱に定めるもののほか住宅改修事業助成金に必要な事項は,村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条
この要綱は,公布の日から施行する。
(大和村空き家改修助成金交付要綱の廃止)
第2条
大和村空き家改修助成金交付要綱(平成26年大和村告示第48号)は,廃止する。
附 則(令和元年11月28日要綱第6号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月1日要綱第7号)
この要綱は,令和3年6月1日から施行する。
第1号様式
大和村住宅改修事業助成金交付申請書
[別紙参照]
第2号様式
大和村住宅改修事業計画書
[別紙参照]
第3号様式
収支予算書
[別紙参照]
第4号様式
大和村住宅改修事業助成金交付決定通知書
[別紙参照]
第5号様式
大和村住宅改修事業助成金実績報告書
[別紙参照]
第6号様式
大和村住宅改修事業助成金交付確定通知書
[別紙参照]
第7号様式
請求書
[別紙参照]
第8号様式
同意書
[別紙参照]
様式第9号(第5条関係)
誓約書
[別紙参照]
様式第10(第9条関係)
同意書
[別紙参照]
様式第11(第11条関係)
大和村住宅改修事業助成金返還命令通知書
[別紙参照]