○大和村重度身体障害者日常生活用具給付(貸与)事業実施要綱
(平成8年11月18日要綱第2号)
改正
平成17年12月13日要綱第1号
(趣旨)
(用具の種類及び給付等の対象者)
(給付等の申請)
(給付等の決定)
(用具の貸与の実施)
(日常生活用具・貸与申請及び決定簿)
(費用負担及び支払)
(用具の管理)
(給付等台帳の整備)
別表
区分種目障害及び程度性能耐用年数
給付視覚障害者用ポータブルレコーダー視覚障害2級以上音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき,かつ,DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって,視覚障害者が容易に使用し得るもの6年
盲人用時計視覚障害2級以上。なお,音声時計は,手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。視覚障害者が容易に使用し得るもの10年
点字タイプライター視覚障害2級以上(本人が就労もしくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。)視覚障害者が容易に使用し得るもの5年
電磁調理器視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)視覚障害者が容易に使用し得るもの6年
盲人用体温計(音声式)視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)視覚障害者が容易に使用し得るもの5年
点字図書主に,情報の入手を点字によっている視覚障害者点字により作成された図書
盲人用体重計視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)視覚障害者が容易に使用し得るもの5年
視覚障害者用拡大読書器視覚障害者であって,本装置により文字等を読むことが可能になる者画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで,簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの8年
歩行時間延長信号機用小型送信機視覚障害2級以上視覚障害者が容易に使用し得るもの10年
点字ディスプレイ視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって,必要と認められる者文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの6年
視覚障害者用活字文書読上げ装置視覚障害2級以上文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り,音声信号に変換して出力する機能を有するもので,視覚障害者が容易に使用し得るもの6年
聴覚障害者用屋内信号装置聴覚障害2級(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)音,声音等を視覚,触覚等により知覚できるもの10年
聴覚障害者用通信装置聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって,コミュニケーション,緊急連絡等の手段として必要と認められる者一般の電話に接続することができ,音声の代わりに,文字等により通信が可能な機器であり,障害者が容易に使用できるもの5年
聴覚障害者用情報受信装置聴覚障害者であって,本装置によりテレビの視聴が可能になる者字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し,かつ,災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので,聴覚障害者が容易に使用し得るもの6年
浴槽(湯沸器含む)下肢又は体幹機能障害2級以上障害者が容易に使用し得る洋式浴槽又はこれに準ずるもので,実用水量150l以上の浴槽及び浴槽の性能等に応じたもので,安全性について配慮された湯沸器8年
便器下肢又は体幹機能障害2級以上障害者が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)ただし,取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。8年
特殊便器上肢障害2級以上足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし,取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。8年
特殊マット下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの5年
特殊寝台下肢又は体幹機能障害2級以上腕,脚等の訓練のできる器具を付帯し,原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの8年
パーソナルコンピュータ上肢障害2級以上又は言語,上肢複合障害2級以上(文字を書くことが困難な者に限る。)かな,漢字,英数字による文書作成が可能で,編集,校正及び記憶機能を有し,障害者が容易に使用し得るもの(プロテクター,プリンター等を付帯することができる。)6年
特殊尿器下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)尿が自動的に吸引されるもので,障害者又は介護者が容易に使用し得るもの5年
入浴担架下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって,家族等他人の介助を要する者に限る。)障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの5年
体位変換器下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たって,家族等他人の介助を要する者に限る。)介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの5年
重度障害者用意思伝達装置両上下肢の機能の全廃及び言語機能を喪失した者であって,コミュニケーション手段として必要があると認められる者まばたき,筋電センサー等の特殊な入力装置を備え,障害者が容易に使用し得るもの6年
携帯用会話補助装置音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって,発声・発語に著しい障害を有する者携帯式で,ことばを音声又は文章に変換する機能を有し,障害者が容易に使用し得るもの5年
入浴補助用具下肢又は体幹機能障害者であって,入浴に介助を必要とする者入浴時の移動,座位の保持,浴槽への入水等を補助でき,障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし,設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。8年
移動用リフト下肢又は体幹機能障害2級以上の者介護者が重度身体障害者を移動させるにあたって,容易に使用し得るもの。ただし,天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。4年
歩行支援用具平衡機能又は下肢もしくは体幹機能に障害を有し,家庭内の移動等において介助を必要とする者おおむね次のような性能を有する手すり,スロープ等であること。8年
 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって,必要な強度と安定性を有するもの
 転倒予防,立ち上がり動作の補助,移乗動作の補助,段差解消等の用具とする。
 ただし,設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。
居宅生活動作補助用具下肢,体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって障害等級3級以上の者(ただし,特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者)障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの
透析液加温器腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者透析液を加温し,一定温度に保つもの5年
酸素ボンベ運搬車医療保険における在宅酸素療法を行う者障害者が容易に使用し得るもの10年
ネブライザー呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって,必要と認められる者障害者が容易に使用し得るもの5年
火災警報器障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)室内の火災を煙又は熱により感知し,音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの8年
自動消火器障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し,初期火災を消火し得るもの8年
電気式たん吸引器呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって,必要と認められる者障害者が容易に使用し得るもの5年
貸与福祉電話難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であって,コミュニケーション,緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックス被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)障害者が容易に使用し得るもの
ファックス聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上であって,コミュニケーション,緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)障害者が容易に使用し得るもの
共同利用視覚障害者用ワードプロセッサー視覚障害者編集,校正機能を持ち,日本点字表記法に基づき,入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの
(注)