○大和村家庭生ごみ処理施設設置補助金交付要綱
(平成9年3月28日要綱第1号)
(趣旨)
第1条
この要綱は,快適で住みよい生活環境の改善並びに公衆衛生の啓蒙普及を図り,もってごみの減量を促進するため,自ら家庭の生ごみを処理するための施設(以下「コンポスト」という。)を設置した者に対し村が予算の範囲内で補助金を交付するために,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要綱において,コンポストとは,一般家庭から排出する生ごみを自家処理する施設で,村長が認めた施設をいう。
(補助金の交付対象者)
第3条
補助金の交付を受けることのできる者は,第1条に定める趣旨に基づき,あらかじめ村長の了解を得てコンポストを設置した村内に住所を有する個人とする。
ただし,補助金の交付を受けることのできる者は,1世帯につき1施設を限度とする。
[
第1条
]
(補助金の額)
第4条
補助金の額は,1施設の経費に2分の1を乗じて得た金額とし,補助金の額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
ただし,補助限度額は1世帯につき3,500円とする。
(補助金の交付申請)
第5条
補助金の交付を受けようとする者は,コンポスト設置補助金交付申請書(別記第1号様式)により,村長に申請しなければならない。
[
別記第1号様式
]
(補助金の交付決定等)
第6条
村長は,前条の申請を受理したときは,その内容を審査し,第3条に規定する補助金の交付対象者として適当であるものと認めたときは,コンポスト設置補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により,申請者に通知し,補助金を交付するものとする。
[
第3条
] [
別記第2号様式
]
(補助金の交付決定の取消し等)
第7条
村長は,次の各号の一に該当するものと認めたときは,補助金の交付決定を取消し,既に補助金を交付した場合にあっては,その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1)
この要綱に違反したとき。
(2)
偽りその他不正の行為により,補助金の交付を受けようとし,又は受けたとき。
2
村長は,前項の規定により補助金の交付決定を取消し,又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるときは,コンポスト設置補助金交付決定取消通知書兼補助金返還命令書(別記第3号様式)により行うものとする。
[
別記第3号様式
]
(コンポストの維持管理等)
第8条
補助金の交付を受けたコンポスト設置者は,コンポストを定期的に点検し,害虫の発生及び汚泥等の流失を防ぎ,常に良好な維持管理に努めなければならない。
(雑則)
第9条
この要綱に定めるもののほか,必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は,平成9年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)
コンポスト設置補助金交付申請書
第2号様式(第6条関係)
コンポスト設置補助金交付決定通知書
第3号様式(第7条関係)
コンポスト設置補助金交付決定取消通知書兼補助金返還命令書