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更新日:2021年2月22日

情報公開制度について

情報公開制度は、村民のみなさんの村政に対する理解と信頼を深め、村民参加による公正で開かれた村政を推進することを目的とし、村の機関が保有する情報を村民のみなさんに公開するための制度です。

この制度を利用できる方

  1. 本村に住所を有する個人及び法人
  2. 本村に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

公文書の開示を請求する機関

村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会

請求できる公文書

実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)で、組織的に用いるものとして、保有しているものが対象となります。

請求の方法

開示請求するときは、役場総務課に公文書開示請求書を提出してください。

役場総務課 電話0997-57-2111

開示・不開示の決定

請求された公文書を開示するかどうかは、原則として15日以内に決定し、文書でお知らせします。ただし、やむを得ない理由があるときは、決定までの期間を延長することがあります。

公文書の開示

指定された日時に役場総務課に決定通知書を持参してください。請求された公文書の閲覧、視聴や写し(コピー等)を受け取ることができます。

開示できない公文書

公文書は開示が原則ですが、次の事項については開示できないことがあります。

開示できない公文書一覧

項目

説明

個人に関する情報

心身、財産状況など個人に関する情報が記載されているもの、その他特定の個人が識別される情報等

法人に関する情報

法人等の情報で法人等の正当な利益を害するおそれ等のあるもの

法令秘情報

法令、条例等により公にすることができないもの

公共の安全等に関する情報

犯罪の予防又は捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障を生ずるおそれがあるもの

審議、検討等に関する情報

審議、検討又は協議に関する情報で、意思形成に支障を生ずると認められるもの

事務又は事業に関する情報

事務事業に関する情報で、事務事業の公正若しくは円滑な執行に支障が生ずるおそれがあるもの

開示の費用

開示の費用は、次のとおりです。

開示費用の一覧

公文書の種類

開示の実施の方法

金額

1 文書又は図面

複写機により複写したもの(日本工業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下のものに限る。)の交付

単色刷り

1枚につき20円

多色刷り

1枚につき70円

2 録音テープ

録音カセットテープに複写したものの交付

1巻につき250円

3 ビデオテープ

ビデオカセットテープに複写したものの交付

1巻につき500円

4 電磁的記録(2の項又は3の項に該当するものを除く。)

(1)用紙に出力したもの(A3判以下のものに限る。)の交付

単色刷り

1枚につき20円

多色刷り

1枚につき70円

(2)フレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付

1枚につき450円

注 1の項又は4の項第1号において、両面印刷とするときは、片面を1枚として金額を算定する。

お問い合わせ

大和村役場総務課

〒894-3192 鹿児島県大島郡大和村大和浜100番地

電話:0997-57-2111

ファックス:0997-57-2161

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